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平成二十四年七月十二日提出
質問第三三八号

竜巻のもたらす局地的かつ大きな被害に対する支援制度に関する質問主意書

提出者  木村太郎




竜巻のもたらす局地的かつ大きな被害に対する支援制度に関する質問主意書


 今年五月六日に、茨城県や栃木県で竜巻が発生し甚大な被害をもたらしたことに続いて、去る七月五日、青森県弘前市楢木・鬼沢地区に於いても竜巻が発生し、住宅やりんご樹に大きな被害をもたらした。
 私も自民党県連の視察団として、同月翌六日には現場を視察し、地元自治体や被災地域を代表する方々から切実なるご意見・ご要望を拝聴した。
 そして、同月十一日には中川内閣府防災担当大臣を始め、政府に要望書を直接届けてきた。
 今後、被災者の願いを重く受け止め、関係自治体と連携をとり、国として、万全の対応をすることが極めて重要と考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 被災者の方々の一番の願いは被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援制度について、これまでの適用条件を緩和し、何よりも、一日も早く住宅の復旧をしたいということである。適用の条件を満たすためには@災害救助法の適用を受けた市町村A全壊世帯が十戸以上の市町村B全壊世帯が百戸以上の都道府県などとなっているが、個々の世帯や個人の被害状況に於いて全壊であっても、市町村若しくは都道府県ごとの適用条件を満たされなければ適用にならないこと自体納得いかないというのが被災者の強い思いである。よって、国としてこの適用条件を抜本的に見直しする必要性があると考えるが、野田内閣の見解如何。
二 一に関連し、抜本的に見直しするため、全国知事会や全国市長会、全国町村会などと早急に意見交換をする用意はあるのか、野田内閣の見解如何。
三 適用条件を緩和変更するため、法改正等どのような手続きが必要なのか示されたい。
四 三に関連し、法改正等を待たずに、今厳しい状況に於かれている被災者を救うためにも、早急に被害認定基準を見直し、臨時的な措置が必要と考えるが、野田内閣の見解如何。
五 今回の竜巻によって、りんご樹も折れ、また根こそぎ倒れている状況の被害が顕著である。しかし、局地的であるが故に、果樹共済以外、被災農業者を支援する国の制度の適用がなされないように思われる。よって、地元自治体が被災農業者に対して、今後農業生産活動を復旧させるため必要な措置をとると思われるが、国として、特別交付税等の財政的支援措置を講ずる用意はあるのか、野田内閣の見解如何。
六 一に掲げた被災者生活再建支援制度の適用条件などは、局地的な被害をもたらすゲリラ豪雨や竜巻が、近年、急激に発生件数が多くなってきた以前に設定した条件と思われるが、どのように分析しているのか。併せて近年のゲリラ豪雨や竜巻の発生など、国として、自然災害の変化に即応した対策について、今後どのように講じていくのか、野田内閣の見解如何。

 右質問する。



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