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平成二十四年七月三十一日提出
質問第三五六号

国家公務員の職員団体や労使交渉の現状に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




国家公務員の職員団体や労使交渉の現状に関する質問主意書


 第一七七回国会において、内閣から国家公務員制度改革のための法的措置として国家公務員制度改革関連四法案が提出され、継続審査となって今国会に至っているが、その主要事項に労使関係における協約締結権の付与がある。法制度の変更は、その対象となる分野の実情を踏まえたものでなければならないが、本法案の場合は、その対象が国家公務員の職場そのものであり、民間の労使関係を規定する労働法体系とは異なっている点に留意しなければならない。本法案が国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六八号)に基づき、様々な検討過程を経て取りまとめられたものと理解しつつも、その対象となる国家公務員の職員団体や労使交渉の現状が、各省庁により、また、中央と出先機関によってかなりの違いがあり、法案作成に当たった職員の皆さんも団体交渉の実体験に乏しいのではないかと危惧するところである。もちろん、法案作成者に対象となる分野の実体験が求められるものではないが、本法案の場合は、その対象が国家公務員の労使関係そのものであり、いわば自らを律する内容であるだけに、実体験の裏打ちが欠かせないと考える。本法案は現行憲法下における国家公務員の労使関係を大きく変更するものであり、慎重な取り扱いを望みつつ、国家公務員の職員団体や労使交渉の現状に関し、以下十二項目にわたり質問する。

一 平成二十三年度の人事院年次報告によれば、防衛省を除く各省庁における職員団体の組織率は、五十%以上が四府省、五十%未満が六府省で、職員団体が存在しない省庁も三府省あるとのことである。現在、本省庁において、職員団体との団体交渉が行われている省庁、行われていない省庁の数をそれぞれ伺う。
二 国家公務員制度改革関連四法案が成立した場合、給与はもとより勤務密度に関わる事柄も含め職場環境等勤務条件全般が団体協約の対象となることから、各府省の本省庁及び出先機関で団体交渉が定期的に行われることになるものと思うが、見解を伺う。
三 一において、職員団体との団体交渉が行われていない省庁について、新制度への移行をどのように進めようとするのか、見解を伺う。また、新制度のもとで認証された労働組合の組織率が五十%未満の場合、その労働組合に所属していない過半数の職員との調整はどのように行うのか、見解を伺う。
四 国家公務員制度改革推進本部事務局において、事務局職員の勤務条件について、これまでに団体交渉がなされた実績はあるのか、伺う。
五 現在の国家公務員制度改革推進本部事務局の職員について、過去、当局側の国家公務員として団体交渉の経験がある職員の割合を伺う。
六 鳩山内閣以降、公務員制度改革を担当した歴代大臣について、職員団体(連合体を含む。)との会見の回数をそれぞれ伺う。
七 現行制度における職員団体の登録要件が「役員を除く組合員の全員が職員であること」とされている理由を伺う。
八 国家公務員制度改革関連四法案において、労働組合の認証要件が「役員を除く組合員の過半数が職員であること」とした理由を伺う。
九 現行の職員団体の登録要件においても、「職員」には非常勤職員も含まれていることから、新たな労働組合の認証要件は、非常勤職員以外の者の参加を予定していることになるが、具体的にどのような者を想定しているのか、伺う。
十 現行制度下で、地方公務員法(昭和二十五年法律第二六一号)第五十五条第九項は、職員団体に、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことを認めているが、国家公務員の職員団体には同種の権能が認められていない。地方公務員法において、書面協定が認められている理由を伺う。
十一 現行制度下で、国家公務員の職員団体が中央及び出先機関で団体交渉をどの程度行っているのか、合意事項は文書化されているのか、把握しているところを伺う。
十二 国家公務員制度の改革については、これまでの経緯にこだわらず、職員団体や労使交渉の現状を十分踏まえた上で、どのような改革が望ましいのか、今一度吟味することが肝要と考えるが、見解を伺う。

 右質問する。



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