衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年八月二十三日提出
質問第三八二号

健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する再質問主意書

提出者  内山 晃




健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する再質問主意書


 去る七月十三日、「健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する質問主意書」(質問第三四〇号)を提出し、これに対し去る七月二十四日、答弁書(内閣衆質一八〇第三四〇号)が送付されてきた。
 その中で、「柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術できる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものである」との答弁であった。
 これは、柔道整復師の交付を認めながら、無償とする役務に対する対価を無視する社会的経済的差別と言わざるをえない。
 従って、次の事項について再質問する。

一 傷病手当金支給意見書交付対象患者に、柔道整復師を認めている理由は何か。
二 医師から柔道整復師へ転医して治した患者の傷病手当金請求も認め、その意見書交付を認めているにもかかわらず、柔道整復師無償対医師有償の差異理由は何か。
三 傷病手当金意見書交付料について、医師有償(一通千円)に対して、柔道整復師は無償の取扱いになっている理由を明確にされないのはなぜか。
四 労災保険では、健康保険傷病手当金意見書交付料に相当する柔道整復師意見書交付料に対し、「役務と対価」が問われ、平成十九年第八二一六号国賠事件で医師有償(一通五千円)に対して柔道整復師無償の失当が争われ、「文書料五千円を含め五万円の支払い解決(和解)」となった。健康保険でも役務と対価の公正・公平が求められると考えるが、政府の見解を求める。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.