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平成二十四年八月二十四日提出質問第三八七号
日本銀行の財務諸表の取り扱いに関する質問主意書
提出者 橘 慶一郎
日本銀行の財務諸表の取り扱いに関する質問主意書
現行の日本銀行法(平成九年法律第八十九号)は、日本銀行の独立性強化の観点から、旧日本銀行法下の大蔵大臣(現在は、「財務大臣又は内閣総理大臣」。以下同じ。)による一般監督権、業務命令権、監督命令権、日本銀行監理官制度及び役員解任権を廃止し、大蔵大臣の監督権限を「適法性の監督」(法令・定款違反又はそのおそれがある場合に、大蔵大臣が日本銀行政策委員会に対して是正措置を要請できるにとどまる。)に限定する一方、その求めによる監事の監査を規定した。また、財務諸表を大蔵大臣(現在は、「財務大臣」。)に提出し、その承認を得る際に、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付することが義務付けられた。ついては、現行法制下において、日本銀行の財務諸表に対する財務大臣の承認の基準や日本銀行の中央銀行としての財務の健全性の担保の在り方等、その取扱いに関する内閣の見解について以下五項目にわたり質問する。
二 一の会計規程第十八条第一項は、「債券取引損失引当金及び外国為替等取引損失引当金の積立て又は取崩し並びに法定準備金の積立ては、各上半期及び各事業年度の自己資本比率が、十%程度となることを目途として、概ね上下二%の範囲となるよう運営する」としているところ、平成十四年度から平成二十三年度までの各年度末における日本銀行の自己資本比率をそれぞれ伺う。
三 二の期間中の自己資本比率は、全て八%を下回っているところ、財務諸表に付された監事の意見書においてこのことには言及されているのか、確認する。
四 三の事態は、一の会計規程第三条及び第十八条の規定に照らし、問題はないのか、内閣の見解を確認する。
五 三の事態が今後とも継続する場合、財務大臣は是正措置の要請ないし監事の監査を求める事はあり得るのか、伺う。
右質問する。