質問本文情報
平成二十四年八月三十日提出質問第三九六号
株式会社立の通信制高等学校に関する質問主意書
提出者 大谷 啓
株式会社立の通信制高等学校に関する質問主意書
朝日新聞(8月19日)の記事によれば、「構造改革特区法に基づく株式会社立の通信制高校の7割が、同法の禁ずる特区外での教育活動をしているとして、文部科学省は規制に乗り出す方針を固めた」という。
2 記事によれば、「(特区外にある)サポート校で単位認定のための試験を受けさせること」が構造改革特区法に違反するということのようだが、これに関して、以下質問する。
(1) 「特区外で、生徒に試験を受けさせること」は構造改革特区法に違反するか。構造改革特区法第2条及び別表で「学校設置会社による学校設置事業」を特例措置の対象とし、第12条で具体的な措置を定めているが、具体的にどの規定に違反するのか。
(2) 記事によれば、文科省は「試験は学習指導要領で教育活動と位置づけられる。サポート校での試験実施は特区法違反にあたる」と判断したというが、
@ これは事実か。(もし記事が不正確な場合は、正確な判断内容を示していただきたい。)
A 学習指導要領で「試験が教育活動と位置づけられている」というのは事実か。
B 株式会社立の通信制高校で、「教科の添削指導」に関しては、生徒は、自宅あるいはサポート校などの、特区外を含む学校外において、メディアなどを利用した通信方式で指導を受けることは認められている。「試験」については、生徒が、自宅やサポート校において受験することが法令上認められないとすれば、区別する法令上の根拠は何か。
C 構造改革特区法の適用を受けない、学校法人立の通信制高校の場合、生徒が、自宅やサポート校において試験を受けることは法令上禁じられているか。もしこれが認められており、株式会社立の通信制高校においては認められないとすれば、その法令上の根拠は何か。
3 記事によれば、「文科省は規制に乗り出す方針を固めた」とのことだが、今後、具体的にどのような措置を予定ないし検討しているのか。
右質問する。