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平成二十四年十一月二日提出
質問第二二号

支援委員会を巡る一連の経緯に対する外務省の認識に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




支援委員会を巡る一連の経緯に対する外務省の認識に関する質問主意書


一 外務省のHPには、二〇〇三年六月付で「支援委員会廃止と新たな対露・北方四島住民支援のあり方」と題する文章が掲載されている。その中の「一.支援委員会の廃止」以下に、「我が国は平成五年以降、支援委員会(注一)を通じロシアや北方四島住民などに対して様々な支援を実施してきましたが、平成十四年初めより同委員会のあり方や支援事業の実施手続きなどについて、様々な問題点が指摘されました。これを受け、平成十四年四月には外部有識者からなる支援委員会改革のための専門家会議より、支援委員会を廃止すべき旨の提言が出されました。(中略)その結果、四月十八日をもって支援委員会設置協定が終了し、支援委員会は廃止されました。」との記述がある。支援委員会に関し、どのような問題が発生し、同委員会が廃止されることとなったのか、その経緯につき詳細に説明されたい。
二 二〇〇〇年一月、ガブリエル・ゴロデツキーテルアビブ大学教授夫妻をイスラエルから我が国へ招待する際に、また同年四月、同大学主催の国際学会に出席する、我が国のロシア専門家はじめ関係有識者をイスラエルへ派遣する際に、支援委員会の予算が使われたことが罪に問われ、逮捕、起訴され、公判を受けることとなった外務省職員がいたと承知するが、確認を求める。
三 二の件に関し、当時外務省でそれぞれの費用を支援委員会から捻出することを了とした決裁書にサインをした幹部職員がいると承知するが、それらの者の氏名を当時の官職と併せて明らかにされたい。
四 本年十月二十六日付東京新聞に「本音のコラム ロシア課長の奇妙な発言」と題する、元外務省国際情報局主任分析官の佐藤優氏の文章が掲載されている。以下、その全文を引用する。
 「クレムリン(露大統領府)の対日政策に影響を与えるロシア要人に対し、日本国際問題研究所理事長兼所長の野上義二氏(元外務次官)、外務省の宇山秀樹ロシア課長が、奇妙な情報を流した。
 十八日夜の会食の席で、野上氏がロシア要人に『私は十年前の鈴木宗男事件について細部までよく知っている』と前置きした上で、『(二〇〇一年三月の)イルクーツク日露首脳会談に向けて鈴木宗男は、権限もないのに外務省の枠を越えて勝手なことを行った』『佐藤優が逮捕され外務省から排除されたのは、北方領土交渉をめぐる路線の問題ではなく外務省の行政規則に違反する行為をしたからだ』と述べたという。同席した宇山氏も『野上所長の言う通りです。真実は今、野上所長の述べた通りです』と何度も賛意を示したそうだ。
 筆者は、テルアビブで行われた国際学会の経費を支援委員会から支出した事案が背任に問われたが、当時この支援委員会を主管するロシア支援室の首席事務官は宇山氏だった。宇山氏は連帯して責任を負う立場にある。筆者は刑事裁判で有罪が確定したが、外務省からは処分されず、自然失職になった。外務省は本件を行政規律への違反と考えたならば筆者を懲戒処分にしたはずだ。現職ロシア課長の宇山氏が何を意図して露要人にこのような誤情報を伝えたのか。理解に苦しむ。」
 右の文章(以下、「佐藤コラム」とする。)を外務省として承知し、その内容を把握しているか。
五 「佐藤コラム」にあるように、外務省欧州局の宇山秀樹ロシア課長も、同局ロシア支援室の首席事務官として、三の決裁書にサインした者の一人に含まれていると承知するが、確認を求める。
六 外務省には文書管理に係るものをはじめ、様々な行政規則があると承知するが、その概要を説明されたい。
七 過去に六の規則に違反して処分を受けた外務省職員はいるか。
八 七で、いるのなら、その者の官職氏名並びに具体的な違反内容、時期、並びにその者に下された処分の内容につき、それぞれ説明されたい。特にその中で、逮捕・起訴され、刑事被告人となった者がいるか否かも併せて明らかにされたい。
九 「佐藤コラム」には、野上元事務次官が、かつて外務省主任分析官を務めた佐藤優氏につき、同氏が六の規則に違反した旨の発言をし、それについて宇山課長も同意をした旨書かれている。過去に佐藤氏が、そのような所業を行ったという事実はあるか。外務省の見解を示されたい。
十 支援委員会を通じ、政府はかつて北方四島の国後島へディーゼル発電機を供与したことがあったと承知するが、右が決められた経緯につき説明されたい。
十一 十の件を了とする決裁書にサインした外務省の幹部職員がいると承知するが、それらの者の氏名を当時の官職と併せて明らかにされたい。
十二 十一の中に、当時外務省欧州局ロシア支援室首席事務官であった宇山課長も含まれていると承知するが、確認を求める。
十三 二と十の件で、佐藤氏は逮捕・起訴され、刑事被告人とされたが、宇山課長を含め三と十一の者の中には、逮捕・起訴されず、外務省内規に基づく処分等も受けていない者がいると承知するが、右は公平、公正であるか。外務省の見解如何。
十四 逮捕者、刑事被告人を出した二と十の件に関し、それらを了とする決裁書にサインをした宇山課長が、現在外務省欧州局ロシア課長の任に就いていることは適切か。右は妥当な人事と言えるか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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