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平成二十四年十一月十二日提出
質問第四三号

「医業類似行為の広告」に関する質問主意書

提出者  田中康夫




「医業類似行為の広告」に関する質問主意書


 柔道整復師の広告については、「柔道整復師法第六章雑則第二十四条(広告の制限)」、「柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく広告し得る事項の指定(平成十一年三月二十九日 厚七十)」で規制されている。また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の広告については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条(広告の制限)」、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項の指定(平成十一年三月二十九日 厚六十九)」で規制されている。
 医療機関の広告は厳しく制限されているが、医業類似行為施術所の広告に関しては、違法と思われる看板・広告が多数見受けられる。平成二十四年八月二日に独立行政法人国民生活センターが報告した「手技による医業類似行為の危害」でも、違法な広告を指摘している。
 以上の理由により下記を質問する。

一 「柔道整復師」の広告について
 1 「各種保険取扱」「健康保険取扱」の項目はないが、認められるのか。
 2 同じように「交通事故」「労災」「生活保護」と看板、広告に記載することは認められるのか。
 3 看板、広告に「診察時間」「診療時間」とよくあるが、「施術時間」ではないのか。「診察時間」「診療時間」は認められるのか。
 4 施術所には、病院、診療所、助産所と紛らわしい名称を付けてはならない(医療法第三条)。また、病院等であっても医療法に定められた診療科名以外は使用することができない(医療法第六条の六 同法施行令第三条の二)のであるから、定められた診療科目を使用することは勿論、「科」のついた名称は用いることができないと解釈していいのか。解釈できるなら、「交通事故専門接骨院」「〇〇治療院」「〇〇療院」「〇〇接骨科療院」は認められないと判断してよいのか。
 5 料金を広告することは、認められるのか。
 6 適応疾患や適応症状を広告することは、認められるのか。
 7 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の広告についても同様のことが言えるのか。
 8 医業類似行為の広告に関して、行政、関係団体に指導をしているのか。または、今後、指導する予定はあるのか。

 右質問する。



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