質問本文情報
平成二十五年五月八日提出質問第六七号
国を被告とする自衛官人権裁判等に関する再質問主意書
提出者 照屋寛徳
国を被告とする自衛官人権裁判等に関する再質問主意書
私は、平成二十五年四月十七日付で「国を被告とする自衛官人権裁判等に関する質問主意書」(以下、「質問主意書」という)を提出した。右質問主意書に対し、同年同月二十六日に政府答弁書(以下、「答弁書」という)を受領した。
前記答弁書は、私の質問主意書に対しかなりの程度丁寧な答弁になっていることは認める。だが、私が前記質問主意書で質したのは、現下自衛隊内における上官や同僚らによる自衛官に対するいじめ、パワハラ、セクハラ等を原因とし、当該自衛官が自殺に追い込まれた、あるいは身体的負傷、精神疾患などの被害を受けたとして国を被告とした裁判、または、海外派遣中の自衛官が職務中に巻き込まれた事件・事故等を理由に国を被告とした裁判の実態を究明する目的であった。
しかるに、前記答弁書では、私の質問主意書の不十分さもあったが、判決により確定した裁判及び係属中の裁判については詳細な答弁が得られたが、裁判提訴後和解により終了した裁判については全く答弁していない。
以下、質問する。
二 平成二十四年度において自殺をした陸海空自衛官の各月毎の人数、所属部隊名、自殺をした自衛官の年齢及び階級、自殺の原因等を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
右質問する。