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平成二十五年五月十六日提出質問第七四号
障害者総合支援法における就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者が負担する利用料に関する質問主意書
提出者 青柳陽一郎
障害者総合支援法における就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者が負担する利用料に関する質問主意書
現在我が国には、障害者は約七百四十四万人おり、このうち、雇用施策対象者(十八歳〜六十四歳の在宅者)は、約三百三十二万人(身体障害者百二十四万人、知的障害者二十七万人、精神障害者百八十一万人(二十歳〜六十四歳))となっている。このような状況の中、特別支援学校から一般企業への就労は約二十四・三%であり、障害福祉サービスの利用者は、約六十四・七%となっている。
この障害福祉サービスには就労移行支援事業、就労継続支援事業があり、一般企業への就労を目指す障害者はこのサービスを利用している。
一般企業への就労を目指すということは、求職者支援制度と同様のものと考えられる。
しかし、この福祉サービスを利用するにはサービスの利用料が必要なのに対し、求職者支援制度では無料で職業訓練を受講でき、一定の要件を満たす場合には給付金が支給される場合もある。
このように一般企業への就労を目的とする行政サービスを利用するにあたり、一方では利用料が必要となり、一方では給付金が支給されるという状況は公平性を欠いているのではないかと考えられる。
この点について、政府の見解を求める。
右質問する。