答弁本文情報
平成二十五年五月二十四日受領答弁第七四号
内閣衆質一八三第七四号
平成二十五年五月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員青柳陽一郎君提出障害者総合支援法における就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者が負担する利用料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員青柳陽一郎君提出障害者総合支援法における就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者が負担する利用料に関する質問に対する答弁書
就労移行支援及び就労継続支援は、障害者に対し、生産活動の機会の提供を通じて、就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を提供するものであり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)として実施されている。これらのサービスを利用することにより、障害者は就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を受けることになるが、その費用については、障害者が日常生活及び社会生活を営む上で必要な支援を確保するため、他の障害福祉サービスの利用と同様に、利用者も含めて負担していくことが必要であることから、障害者に一定の負担を求めることとしているものである。ただし、障害者の家計の負担能力等をしん酌して負担の上限額を設定しているほか、平成二十二年四月から、一定の低所得世帯に属する障害者については、当該負担を無料としているところである。
なお、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)により、雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、公共職業安定所長の指示に基づく職業訓練その他の就職に関する支援措置が講じられており、当該職業訓練の受講については、求職者の早期の就職を支援するという労働政策的観点等から、教材等本人の所有物となるものを除き、その費用を無料としているほか、職業訓練の受講を容易にするため、一定の要件を満たす求職者に対し、職業訓練受講給付金を支給しているところである。