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平成二十五年六月七日提出
質問第九九号

電力システム改革と再生可能エネルギー電気の接続に関する質問主意書

提出者  小池政就

 




電力システム改革と再生可能エネルギー電気の接続に関する質問主意書

 現在、再生可能エネルギーの発電事業者の系統への接続に関しては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法により接続の請求に応ずる義務が電気事業者に課されており、義務が達成されなければ経産大臣が指導助言、勧告及び命令を行うことができるとされている。しかし同法律及び施行規則では系統能力が足りない場合等に接続を拒むことができるとも規定されており、結果として、全国で再生可能エネルギー発電事業者の接続が拒否され、計画の見直しを強いられる事例が発生している。
 一方、第百八十三回通常国会にて審議中の電気事業法の一部を改正する法律案においては、再生可能エネルギー発電事業者は広域にわたる接続に関して広域的運営推進機関に苦情の申し立てが可能とされるとともに、広域的運営推進機関の業務権限として系統能力の増強を行うことが定められている。
 広域的運営推進機関の会員は、改正案第二十八条の十第一項に「推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。」とあり、電気事業法第二条第一項第十号では電気事業者の定義について「一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。」としているため、少なくとも小売参入の全面自由化に伴い電気事業者の定義が見直されるまでの間はこれに当てはまらない再生可能エネルギー発電事業者は非会員となるが、非会員である再生可能エネルギー発電事業者からの申し立てに対して、広域的運営推進機関において理由があると判断した場合、これと利害が相反する可能性がある会員である電気事業者に対して強制力をもって指導勧告でき、電気事業者はこれに従わなければならないとする根拠は何か、示されたい。
 また、系統の容量情報が不明確なことから、新規に再生可能エネルギー発電事業者として参入しようとしても、計画後に断念を余儀なくされるとの例が多数ある。新設する広域的運営推進機関における情報の開示に関しては、第二十八条の四十第七号において現行の送配電等業務支援機関に係る第九十四条第四号と全く同様の規定が置かれるにとどまっており、少なくとも法文上これまでより一歩進んだ系統情報の開示が行われることが担保されていない。
 結局、改正案においても、送配電等業務支援機関がある中で再生可能エネルギー発電事業者の接続環境が改善されない現在の状況と変わらないのではないか、見解を示されたい。
 次に、二〇一三年六月五日の経済産業委員会質疑において、広域的運営推進機関の会員について高原政府参考人は「いずれ第二段階でライセンス制の規定を置きますので、そのライセンスをお取りいただく方ということは、皆さんお入りになるということになると考えております。」と答弁しているが、このライセンス制は今回の改正案のどこに依拠したものか示されたい。改正案のどこにも依拠しておらず、新たに法案を提出する予定がある場合、今後における電力システム改革の在り方についてのプログラム規定を定める附則においてその趣旨が定められていない理由について示されたい。併せて、法案提出時期およびライセンス制導入の予定時期についても示されたい。
 更に、同日の委員会質疑において、糟谷政府参考人からは広域的運営推進機関の会員につき、「発電事業として行われる方であれば、これは個人であろうが法人であろうが、そこは発電事業者としてこの会員になってくるということであります」と答弁している。
 政府の考えるライセンス制は義務なのか任意なのか。また会員となる条件、会員となることによる義務、権利を示されたい。その際、広域的運営推進機関の運営に関する議決権についても改正案第二十八条の三十八第一項の規定が適用され、他の電気事業者と平等に付与されるのかも、併せて示されたい。
 最後に、広域的運営推進機関の会費に関しては同日の委員会質疑において糟谷政府参考人より「一般電気事業者の、例えば託送料のようなところから薄く広く回収するというようなことを想定しております。」との答弁があるが、当該趣旨は今回の改正案のどこに示されているのか、併せて、系統へ接続する発電事業者全てに負担が課されるのか、最終的には電気料金に上乗せされて消費者に転嫁されるものであるのかについて示されたい。

 右質問する。



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