衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十五年六月十四日提出
質問第一〇四号

電力自由化と再生可能エネルギー電気の導入促進に関する質問主意書

提出者  小池政就




電力自由化と再生可能エネルギー電気の導入促進に関する質問主意書


 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条では、電気事業者(一般電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者)に対して交付される交付金の額は、特定契約ごとに第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする、と規定されている。
 同条第二号では、この控除すべき「回避可能費用」について、「当該電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額」と規定されており、電気事業者に対してはこの額を控除の基準とした金額が交付されることとなる。
 そこで以下質問する。

一 同号に定める額の算定の根拠及び考え方について明らかにするとともに、電気料金の算定において総括原価方式の下で認められる「利潤」の他に、交付金の内訳にも当該電気事業者の「利潤」として計上されるべき費目が含まれているか、明確にされたい。
二 現行制度において、回避可能費用は一般電気事業者については電力会社ごとに定められているが、特定電気事業者及び特定規模電気事業者は一律で同じ値とされている。電力自由化により発電事業者の参入が進んだ場合、電気事業者の区分が抜本的に変更になるとともに、事業者間の競争条件を近づける必要に応じ、交付金の額の算定方法を見直すことが必要になると考えられるが、政府における今後の見直しの有無及びその方向性について示されたい。
三 平成二十五年六月四日の経済産業委員会での参考人質疑において、日本商工会議所の清水参考人が、電力自由化の際に電力を選択する判断基準として「電力の供給者を選ぶときに、やはりその安定性、それから価格、ここがいいとか悪いとかというのは全てそこが判断基準になるというふうに考えております」と回答している。しかし、太陽光や風力等の再生可能エネルギー電気は天候に左右される為に安定性を欠き、かつ他の火力発電と比べても再生可能エネルギー電気は全体的に割高な傾向があるため、清水参考人が言うような中小企業における選択基準においては優位性を発揮することは難しい。そこで、安倍首相が主張するように、再生可能エネルギーの最大限の導入を目指すには、例えば需要地密着型発電には託送料割引の拡大等を通してコジェネレーションや再生可能エネルギー電気の地産地消を促進する制度により、再生可能エネルギーの付加価値を高める措置が必要と考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.