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平成二十五年六月二十日提出
質問第一一四号

生活保護の制度と水準に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




生活保護の制度と水準に関する質問主意書


一 生活保護の扶養義務者についてお尋ねする。
 1 日本は三親等以内の親族だが、他国の公的扶助制度における扶養についてはどのような範囲かお示し願いたい。例えば、ドイツ、フランス、英国、米国、スウェーデンをはじめとした国々について、お示し下さい。
 2 生活保護法改正案二十八条二項に扶養について「報告を求めることができる」という規定が新たに設けられた。この扶養照会の対象者について、平成二十五年五月二十九日の衆議院厚生労働委員会で村木局長は「扶養照会については、現在と変わらない、縮小も考えておりませんし、拡大も考えていない」と答弁された。改正案では、具体的には、どのような方々を対象に、どのような考え方で、扶養照会がなされるのか、お示し願いたい。絶対的扶養義務者の意味と併せて、お示し願いたい。
 3 現行法制における扶養義務者への通知の対象者は誰か。また、通知の三条件とは何か。現行の通知対象者と、改正案における扶養照会の対象者とを比べると、扶養照会の対象者の方が狭く、限られると、村木局長は同日の同委員会で答弁されているが、具体的にどのように狭まるのか、具体的に、わかりやすくお示し願いたい。
二 政府は、生活扶助相当CPIという指標を作成して、平成二十年指数一〇四.五と平成二十三年指数九九.五を比べ物価がマイナス四.七八%として、それに相当する五百八十億円の生活扶助費の削減を決定した。
 この生活扶助相当CPIについては、通常の算式に比べて、物価下落が過度に反映される算式で、とてもCPIと呼べるものでなく、多くの問題があるとの疑念がある。そこで再度、お尋ねする。
 1 生活扶助相当CPIの計算における平成二十年と平成二十三年に関して、共通の四百八十五品目それぞれについて、平成十七年基準と平成二十二年基準それぞれのウェイトの差をお示し願いたい。この差があるにもかかわらず、平成二十年と平成二十三年を比較するのに、いずれも平成二十二年基準を使用することに問題はないのか。
 2 前回の主意書の答弁書(平成二十五年六月十四日付け)では、生活扶助相当CPIは、「ラスパイレス型」という手法では計算していない、との答弁があった。政府のCPIは、すべて「ラスパイレス型」で計算していると考えるが、なぜ、生活扶助相当CPIだけ「ラスパイレス型」ではないのか、わかりやすくお示し願いたい。
 3 例えば、いわゆる「コアコアCPI(食糧及びエネルギーを除く総合指数)」は、「ラスパイレス型」で計算されているが、なぜ、生活扶助相当CPIは、「ラスパイレス型」でないのか、両者を比較して、わかりやすくお示し願いたい。
 4 本来、生活保護基準の見直しに際しては、被保護世帯の生計実態をベースに平成二十年と平成二十三年の数値を比較するべきである。被保護世帯の生計実態の把握が困難であるならば、生活扶助相当CPI算定に際して使用する「ウエイト」には、被保護世帯の生計実態に最も近似している総務省「家計調査」年間収入十分位職階別データの第T階級の消費実態における「ウエイト」を使用すべきとも考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
 5 厚労省は、平成二十年の生活扶助相当CPIを算出していくなかで、個別品目のウエイトに個別品目の指数を掛けて計算していくとき、平成二十二年基準のウエイトに平成二十二年基準の指数を掛けて算出された値を合計している。
  平成二十年の生活扶助相当CPIを算出する際、通常のCPIの計算の際と同様に、個別品目の平成十七年基準のウエイトに個別品目の平成十七年基準の指数を掛けて、その数値を計算していく方法でも当然に計算できる。そうして出てきた平成二十年の平成十七年基準の「通常のCPI計算方式」による生活扶助相当CPIを、平成二十二年基準に換算して平成二十三年の「通常のCPI計算方式」による生活扶助相当CPIと比較することもできる。
  厚労省が平成二十年の生活扶助相当CPIを計算した際に対象にした品目群とまったく同一の品目群を対象にして、通常のCPI計算方式で計算した平成二十年の「通常のCPI計算方式による生活扶助相当CPI」は一〇一.八であり、これを平成二十二年基準に換算すると一〇一.九になる。
  また、厚労省が平成二十三年の生活扶助相当CPIを計算した際に対象にした品目群とまったく同一の品目群を対象にして、通常のCPI計算方式で計算した平成二十三年の「通常のCPI計算方式による生活扶助相当CPI」は九九.五となり、通常のCPI計算方式で計算した生活扶助相当CPIの下落率は二.三六%になる。
  以上の計算は正しいか、正しくない場合は、正しい値をご教示願いたい。
  また、平成二十年の計算の際に、個別品目の平成二十二年基準のウエイトに個別品目の平成二十二年基準の指数を掛けて計算した理由は何かお示し願いたい。
 6 生活扶助相当CPIの算出には、厚労省が今回採用した計算方式と、通常のCPIを計算するときの計算方式の2方式が当然考えられる。
  年金の物価スライドについては、通常のCPIの計算方式での下落率を指標にしている。同じ厚労省が、生活扶助基準の切り下げのときには、今回採用の方法を使った。年金と生活保護とでこのように物価指数の計算方式を別のものにする理由は何か、お示し願いたい。
 7 旧基準(例えば平成十七年基準)の個別品目の物価指数を新基準(例えば平成二十二年基準)の物価指数に換算しているが、その換算した指数にウエイトを掛けて算出する方式に前例はあるのか。あるなら示していただきたい。
 8 平成二十年の生活扶助相当CPIの計算方法には前述の通り、2通りの計算方法がある。今回、厚労省が採用した方式が正当であるなら、通常のCPIの計算方式を使うことは正当でないということになるのか。
  通常のCPIの計算方式は広く使われていて正当な方式と一般に理解されている。もし、生活扶助相当CPIを計算するときに通常のCPI計算方式を使うことが正当でないとするなら、その理由を明確にしてほしい。
 本質問に関しては、質問番号を束ねた回答ではなく、質問番号ごとに、具体的にご回答をいただくことをお願いする。

 右質問する。



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