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平成二十五年八月五日提出
質問第二号

津波避難ビルの津波に対する安全性の問題に関する質問主意書

提出者  大口善徳




津波避難ビルの津波に対する安全性の問題に関する質問主意書


 東日本大震災における津波避難ビルの津波による被害の原因の分析、並びに、今後、津波避難ビルとして指定するための新たな設計基準等、津波避難ビルの津波に対する安全性の問題等に関して、質問する。

一 東日本大震災の津波被害建物(特に鉄筋コンクリート造)の被害原因を、国としてはどう分析しているのか。また、その分析の結果、津波避難ビルとして指定するための新たな設計基準が検討され、制定されたのか。さらに、それを地方自治体や建築士等に対して周知徹底がなされたのか。
二 東日本大震災被災地における、大震災前の津波避難ビルの指定状況はどうか。また、当該避難ビルに避難したにもかかわらず、津波による死傷者が出たというケースはあるのか。死傷者が出た津波避難ビルは何棟か。
三 南海トラフ巨大地震等被害想定の結果、国は、津波避難ビルの津波に対する安全性について、設計基準を見直す必要はないのか。
四 国の「津波避難ビル等に係るガイドライン」に、津波に対する安全性について明確な基準が示されているか。
五 津波に対する安全性の診断方法につき、都道府県や市町村に周知徹底すべきであるが、その周知徹底の現状と今後の予定について伺う。
六 新築する場合、津波避難ビルであるか否かを問わず、木造以外の建築物については、津波想定地域に建てるすべての建築物の津波に対する安全性について、今後、建築確認審査の要件とすべきではないか。
七 地方自治体が、条例で、津波等による危険の著しい区域を「災害危険区域」として指定し、住宅建築の禁止その他建築物の建築に関する制限を条例に位置付けているが、条例を制定した地方自治体はどれくらいあるのか。また、条例制定を今後どのように進めていくのか。
八 津波防災地域づくり法に基づいて、都道府県知事が指定する「津波災害特別警戒区域」の指定、及び、市町村が条例で定める区域、いわゆるレッドゾーンの現状はどうか。また、条例制定を今後どのように進めていくのか。
九 国として、市町村による指定状況の把握(津波に対する判定をどのように実施しているか等を含む)を行うべきではないか。
十 国は、市町村が公共建築物の津波に対する安全性について調査を行う場合に、財政その他の支援をしているのか。支援をしていればその内容を伺う。
十一 民間所有の津波避難ビル等の津波に対する安全性の調査及びその調査の結果、補強を要する場合の工事の費用について、国及び地方自治体の支援が必要と考えるが、所有者の負担軽減をどのように図るのか。

 右質問する。



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