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平成二十五年八月五日提出
質問第一三号

刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書


 浅野貴博衆議院議員(当時)提出の刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七九第一一八号、以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下質問する。

一 答弁書の「一について」によると、再審請求審において、これまで裁判所が検察官に対し、証拠開示命令を発した事例については「承知していない」と答弁しているが、平成十七年六月八日衆議院法務委員会において、当時の大谷直人最高裁判所事務総局刑事局長(現最高裁判所事務総長)が、いわゆる「日産サニー事件」の再審請求審(福島地方裁判所いわき支部)で証拠開示命令が出された旨答弁している。同委員会答弁の真偽及び答弁書で「承知していない」と答弁した理由及び経緯を明らかにされたい。
二 上記法務委員会で、辻惠委員から、再審開始決定になった事例に限らず、再審請求のあった各事例のうち、証拠開示がなされた事例は何件あったかについて質問された大谷最高裁刑事局長は、「証拠開示に関しては、これは統計をとっておりません。」と答弁しているが、当時最高裁判所は、昭和四十四年六月四日付け最高裁刑二第一一〇号刑事局長通達「刑事裁判における証拠開示に関する裁判書等の送付について」に基づき、少なくとも証拠開示命令等が出された事例に関する報告を下級裁判所に求めていたと承知する。同通達によれば、上記答弁当時、最高裁判所は証拠開示に関する統計を取ることになっていたにもかかわらず、大谷最高裁刑事局長が誤解を招くような上記答弁をしたことについて政府の見解を明らかにされたい。
三 政府は上記大谷最高裁刑事局長の答弁当時、同通達の存在を把握していたか。また、政府として再審請求事件における証拠開示に関する統計を取っていた事実はあるか。あるのであれば、再審請求事件における証拠開示事例の数及び裁判所の証拠開示命令等に対するその後の検察官の対応等審理経過の概要について明らかにされたい。
四 答弁書の「五及び六について」によれば、「検察官は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)に基づき、公益の代表者として、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)を含む他の法令がその権限に属させた事務を行っており、厳正公平、不偏不党を旨として、誠実に職務を行い、事案の真相を明らかにすべき立場にあり、刑事事件における検察の訴訟活動は、証拠開示を含め、刑事訴訟法の規定等に基づいて適正に行われているものであって、御指摘のように、検察官が証拠について「有罪判決を取るために恣意的に利用」するなどということはないものと承知している。」と答弁しているが、平成二十四年八月二日再審無罪判決が確定したいわゆる「東電OL殺人事件」で無期懲役判決を受け約十五年間自由を奪われたゴビンダ・プラサド・マイナリ氏の無実を示す証拠を検察官が隠していた事実や、いわゆる「陸山会事件」で検察審査会を起訴相当の議決に誘導させるために検察官が虚偽の捜査報告書を作成していた事実等が発覚している。証拠の取扱いに関するこうした検察官倫理の欠如は、政府の検察官に対する上記認識が誤っていることを示していると考えるが、上記答弁に対する政府の見解を明らかにされたい。
五 平成二十四年六月三日付朝日新聞朝刊に「再審請求対策 担当検事ら集め初会合へ 最高検」との記事が掲載されたが、当該会合が開催された事実はあるか。あるのであれば、開催日時、場所、参加者を明らかにされたい。また、同会合の議事録が作成されている場合はその内容を、作成されていない場合はその理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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