答弁本文情報
平成二十五年八月十三日受領答弁第一三号
内閣衆質一八四第一三号
平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の大谷最高裁判所事務総局刑事局長(当時)の答弁については政府としてお答えする立場にないが、御指摘の答弁書(平成二十三年十二月十六日内閣衆質一七九第一一八号。以下「先の答弁書」という。)一についてのとおりお答えしたのは、先の答弁書を作成した当時、衆議院議員浅野貴博君提出刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書(平成二十三年十二月七日提出質問第一一八号)一で御指摘のような事例を承知していなかったためである。
御指摘の答弁がなされた当時、政府として御指摘の「通達」の存在を把握していたか否かについては、これを確認できる資料がないため、お答えすることは困難である。
また、現時点で把握している限りにおいては、政府として御指摘のような統計を取っていた事実はない。
先の答弁書五及び六についてにおいてお答えした政府の見解が誤っているものとは考えていない。
御指摘の「会合」は、平成二十四年六月七日及び同月八日に、最高検察庁において、全国の再審事件を担当している地方検察庁検事、高等検察庁検事等が出席して開催された会合のことと思われるところ、当該会合が開催されたことは承知している。
当該会合は、現に再審請求がされた事件等についての情報や意見の交換を目的とするものであり、議事録は作成されていないものと承知している。