質問本文情報
平成二十五年八月五日提出質問第一五号
刑事施設における精神医療に関する質問主意書
提出者 鈴木貴子
刑事施設における精神医療に関する質問主意書
触法精神障害者の治療及び社会復帰のためには、刑事施設で精神医療に従事する専門家及び職員の確保等刑事施設における精神医療体制の充実が望まれることを踏まえ、以下のとおり質問する。
二 全国にある刑事施設における精神科医以外の常勤精神医療専門家の名称及び定員と、現在それらの常勤精神医療専門家がいる刑事施設の名称及びそれぞれの刑事施設におけるそれらの常勤精神医療専門家の人数を明らかにされたい。また、各刑事施設におけるそれらの常勤精神医療専門家の充足率、不足している場合の対策についての政府の見解は如何に。
三 全国にある刑事施設で現在勤務する常勤精神科医のうち、精神保健福祉法による精神保健指定医に指定された医師がいる刑事施設の名称及び人数を明らかにされたい。また、その人数の多少についての政府の見解は如何に。
四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十六条は、「刑事施設においては、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする」と規定しているが、ここに言う「適切な保健衛生上及び医療上の措置」は「社会一般の保健衛生及び医療の水準」と同等のものと解すべきと考えるが、政府の見解は如何に。また、現在全国の刑事施設において実施されている精神医療は、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし、より充実させるべきと考えるが、政府の見解及び今後の具体的対策を明らかにされたい。
右質問する。