答弁本文情報
平成二十五年八月十三日受領答弁第一五号
内閣衆質一八四第一五号
平成二十五年八月十三日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出刑事施設における精神医療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出刑事施設における精神医療に関する質問に対する答弁書
一について
平成二十五年四月一日現在、刑事施設に勤務し、医療業務に従事する医師である常勤の職員について、その専門診療科目ごとの定員を定めてはおらず、お尋ねの「充足率」をお示しすることはできないが、@このような職員のうち精神科又は精神神経科を専門診療科目とするもの(以下「常勤精神科医師」という。)が所属する刑事施設の名称及びA当該刑事施設に所属する常勤精神科医師の人数は、以下のとおりである。
@札幌刑務所 A一人
@宮城刑務所 A一人
@秋田刑務所 A一人
@福島刑務支所 A一人
@千葉刑務所 A一人
@八王子医療刑務所 A三人
@府中刑務所 A一人
@横浜刑務所 A一人
@川越少年刑務所 A一人
@東京拘置所 A二人
@岡崎医療刑務所 A二人
@京都刑務所 A一人
@大阪医療刑務所 A三人
@神戸刑務所 A一人
@播磨社会復帰促進センター A一人
@北九州医療刑務所 A四人
@福岡刑務所 A一人
常勤精神科医師が所属していない刑事施設においては、必要に応じ、刑事施設に勤務し、医療業務に従事する医師である非常勤の職員又は刑事施設の長が必要に応じて嘱託した職員でない医師によって精神科等の診療を行うなどしているところである。
お尋ねの「精神科医以外の常勤精神医療専門家」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。
常勤精神科医師のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医に指定された医師が所属する刑事施設の名称及びその人数については把握しておらず、お答えすることは困難である。
刑事施設においては、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずべきものと考えている。精神医療についても、必要な医師の確保等適切な体制の充実に努めてまいりたい。