質問本文情報
平成二十五年十一月一日提出質問第四九号
介護保険における要支援者への予防給付を廃止する案に関する質問主意書
提出者 山井和則
介護保険における要支援者への予防給付を廃止する案に関する質問主意書
介護保険の制度改正については、社会保障審議会介護保険部会にて議論、検討されているところであるが、平成二十五年十月三十日の介護保険部会(第五十一回)にて、厚生労働省より、要支援者への予防給付を廃止し、市町村が実施主体となる新総合事業への移行について提案がなされたところである。
そこで、以下のとおり質問する。
二 いま要支援のサービスを利用している高齢者は、要介護認定で同じ要支援と認定されている限り、新総合事業への移行後も、いま利用しているサービスを継続して利用する権利を有しますか。
三 新総合事業に移行した後、新たに要支援一、二に認定された高齢者が、既存サービス(現在、要支援一、二の高齢者が利用しているサービス)を利用できる可能性は、移行前から要支援サービスを利用していた高齢者と同じですか。
四 いま要支援のサービスを利用している高齢者は、移行後も同様のサービスを継続して受けることについて、優遇措置あるいは経過措置は設けられますか。
五 新総合事業に移行したら、自己負担は市町村によっては二割になる可能性はありますか。
六 新総合事業に移行したら、市町村によってはデイサービスやホームヘルプの事業費の単価や人員基準が下がる可能性はありますか。また、職員の数が減ったり、専門職がボランティアに替わる可能性はありますか。
七 新総合事業への移行によりサービス単価が引下げられれば、消費税が増税され、物価も上昇する状況にもかかわらず、介護職員の賃金が引下げられる可能性はありませんか。可能性があるとすれば、それは、安倍総理が目指す賃上げと矛盾しませんか。
八 現行の地域支援事業では、サービスの利用者の自己負担割合が一割を下回ることはありますか。
九 新総合事業では、要支援者と現在の地域支援事業の利用者が、同じサービスを利用することはあり得ますか。
十 新総合事業への移行についての提案では、要支援者の利用料の下限については要介護者の利用負担割合を下回らないような仕組みとすることが必要とされています。三があり得る場合、二に該当するサービスを要支援者が利用する場合には、一割の自己負担が必要となり、現在の地域支援事業の利用者よりも重い負担が必要となることがあり得ますか。
十一 介護保険部会(第五十一回)資料一の五、六ページに示されていますが、総合支援事業に移行した後、家事援助については、訪問介護事業所では行わないのですか。
十二 介護保険部会(第五十一回)資料一の五ページ中の「既存の訪問介護事業所による身体介護等」のうち、「等」という文言で訪問介護事業所による家事援助を読み込むのですか。
十三 ホームヘルパーは全国でおよそ何人いますか。そのうち、介護保険の予防給付における訪問介護に携わっているホームヘルパーの方はおよそ何人いますか。また、家事援助を訪問介護事業所が行わなくなると、ホームヘルパーの多くが職を失うことになりかねませんか。
十四 介護保険の予防給付である、要支援者を対象とする家事援助について、ボランティアで担うことが可能と考えていますか。
右質問する。