衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十五年十二月二日提出
質問第一〇五号

被災地の道路損傷に関する質問主意書

提出者  林 宙紀




被災地の道路損傷に関する質問主意書


 東日本大震災で被災した沿岸地域の復旧・復興事業の進展に伴う大型車両の増加は、運搬路における市町村道等の損傷をもたらしている。このため地元各市町村は、路面補修費等に係る財政支援を国(復興庁)に要望している。
 本件について九月に復興庁に問い合わせたところ、以下の回答を得た。
 復旧・復興事業に伴う土砂採取運搬車両の通行に伴う道路損傷は地域に迷惑をかけ、重要な課題と認識しており、財源も含めてしっかり対応する。復旧・復興事業に伴う土砂採取運搬車両の通行が原因である場合は、原因者(=事業発注者(国・県・市町村))負担という原則を踏まえ、原因となる事業発注者が修繕のための経費を事業費に計上する形で対応して行く方針である。現在(九月時点で)、宮城県や地元自治体を含めた関係機関と協議会立ち上げに向けて調整しているところである(以上、九月時点の回答)。
 その後、十一月二十九日時点で同庁に確認したところ、まだ協議会立ち上げには至っていないとのことであった。
 そこで、以下の通り質問する。

一 協議会立ち上げに時間を要している理由は何か。
二 現時点で、協議会立ち上げはいつ頃を見込んでいるか。
三 協議会立ち上げ前に十分な事前調整を行うと聞いているが、立ち上げから結論を得るまでにどのくらいの期間を見込んでいるか。
四 事業発注者=原因者が県や市町村の場合、国が補助を行うと考えられるが、その場合の補助率はどう考えているか。
五 必要な金額(予算)はどのくらいの規模と見込んでいるか。
六 この件では復興交付金は使えないが、財源はどのように手当てするのか。
七 迅速に来年度予算に盛り込む必要があると考えるが、その予定か。
八 仮に、損傷した道路を管理する自治体が制度開始前に路面の補修を行った場合も、遡及して国が補助を行うと考えているか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.