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答弁本文情報

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平成二十五年十二月十日受領
答弁第一〇五号

  内閣衆質一八五第一〇五号
  平成二十五年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員林宙紀君提出被災地の道路損傷に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員林宙紀君提出被災地の道路損傷に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条の規定に基づき、東日本大震災からの復旧・復興事業の実施に伴う土砂の運搬車両の通行により損傷した市町村道の補修については、その補修の原因となる損傷を発生させた事業の発注者(以下「原因者」という。)の負担により対応することとしている。現在、国に対して具体的な損傷箇所に関して補修費の支援に係る要望がある宮城県角田市の市道(以下「本件道路」という。)については、原因者の特定等に必要な土砂の運搬車両の通行量の調査等を経て、平成二十五年十二月中に、道路管理者、原因者等の関係者から構成される協議会(以下「協議会」という。)が設置され、協議会において、速やかに、補修費に係る各原因者の負担割合について結論を得る予定であると承知している。

四から八までについて

 本件道路の補修に必要な経費については、補修が設計前の段階にあり、その額について承知していないが、協議会の結論に沿って、原則として、損傷の原因となる事業の実施に必要な経費として当該事業の予算から手当てされるものであり、当該事業が補助事業である場合には、当該補助事業の補助率が適用されることとなる。また、原因者を特定せずに宮城県角田市が補修した箇所については、同市が道路管理者として対処したものと承知している。



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