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平成二十六年二月十三日提出
質問第三四号

原発の再稼働と地域防災計画に関する質問主意書

提出者  菅 直人




原発の再稼働と地域防災計画に関する質問主意書


 安倍総理は原発の再稼働に関し、本年一月二十四日の衆議院本会議での施政方針演説で「原子力規制委員会が定めた世界で最も厳しい水準の安全規制を満たさない限り、原発の再稼働はありません。」と述べている。しかし、ここで安倍総理の述べた「安全規制」とは具体的に何を示すのか明確でない。「原子炉等規制法に基づく原子力発電所の技術的な面での安全の規制基準」と「原子力災害対策指針が30キロ圏の自治体に策定を義務付けた原発事故発生時の住民の避難ができるかどうかといった地域防災計画における安全確保」とは性格が異なる。総理は両方の「安全」に関して原子力規制委員会が判断することになっていると言っているのか。この点を明確にするため次の事項について質問する。

一 停止している原発を再稼働させる場合、原子力規制委員会は平成二十四年に改正された原子炉等規制法に基づき、新規制基準に適合するときにのみ再稼働を認可することができると承知しているがそれで正しいか。
二 原子力規制委員会が示した原子力災害対策指針では30キロ圏の自治体に「地域防災計画」を策定するように義務付けている。新規制基準には原発事故など原子力災害時の地域防災計画は入っているのか。
三 新規制基準に地域防災計画が入っている場合、地域防災計画で示される原発事故発生時の避難が可能かどうかについても原子力規制委員会が判断するということか。
四 新規制基準に地域防災計画が入っていない場合、地域防災計画で示される原発事故発生時の避難が可能かどうかは誰が判断するのか。
五 地域防災計画を策定する30キロ圏の自治体が福島原発事故のような原発事故が起きた時には安全に避難することは困難と判断した時には再稼働の是非は誰が判断するのか。

 右質問する。



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