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答弁本文情報

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平成二十六年二月二十一日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一八六第三四号
  平成二十六年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員菅直人君提出原発の再稼働と地域防災計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅直人君提出原発の再稼働と地域防災計画に関する質問に対する答弁書



一について

 原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)により発電用原子炉(同法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の規制を行っているが、同法において、発電用原子炉の再稼働を認可する規定はない。
 なお、同委員会は、現在、発電用原子炉設置者から提出された原子炉設置変更許可申請書等に関し、同法第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)への適合性について審査を行っている。

二から五までについて

 御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、新規制基準には、地域防災計画に係る事項は含まれておらず、同計画については、原子力発電所が再稼働するか否かにかかわらず、住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づき、都道府県及び市町村において作成等がなされるものである。政府としては、原子力防災会議の下、関係府省庁による同計画の作成の支援等を行っている。



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