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平成二十六年四月八日提出
質問第一〇九号

特別交付税に関する省令に関する質問主意書

提出者  古川元久




特別交付税に関する省令に関する質問主意書


一 特別交付税に関する省令の第二条第一項第一号の表第六十四号「不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること」について質問する。
 総務省は、救急医療や過疎地の医療など採算性の低い分野を担う公的病院等を支援するため、特別交付税の助成制度を五年前に設けた。
 この制度が充分活用され、医療に恵まれない人たち、経営の厳しい公的病院等により資するために、次の事項について質問する。
 同条同項同号の表同号、表中第四号において区分欄に「一種の新生児特定集中治療室等の有する病床、二種の新生児特定集中治療室等に準ずる室の有する病床、三種の新生児特定集中治療室等の後方病室の有する病床及び四種の新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室の有する病床」とある。今なお、分娩を取扱う医療機関が減少し、通常分娩でさえ困難な地域が多いのが現状である。そこで、同区分欄に「五 一から四以外の周産期医療を提供しているものについて、周産期医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数」として、表中同号における病床を有する病院以外の周産期医療を提供しているものについて適切な額をもって新設追加するべきと考える。
 これに対する政府の見解を示されたい。
二 特別交付税に関する省令の第五条第一項第三号イの表第三十八号「傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。」について質問する。
 同条同項同号の表同号において、指定都市以外の市町村にある第二条第一項第一号の表第六十四号二に規定される公的病院等以外の医療機関については、措置係数として〇.八が乗じられているため、地方自治体の財政負担が当初より見込まれるため、全く活用が進んでいない。
 一方、公的病院等については、措置係数がないため、全国で活用が進んでいる。全く同一の、しかも救急医療という国民の生命に直結する医療行為でありながら、医療機関の種類により差異が生じている。
 第五条第一項第三号イの表第三十八号の措置係数条項を無くし、同条件にすべきと考える。これに対する政府見解を示されたい。

 右質問する。



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