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答弁本文情報

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平成二十六年四月十八日受領
答弁第一〇九号

  内閣衆質一八六第一〇九号
  平成二十六年四月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員古川元久君提出特別交付税に関する省令に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古川元久君提出特別交付税に関する省令に関する質問に対する答弁書



一について

 総務省としては、リスクの高い妊産婦や新生児などに対する高度の周産期医療が地域において適切に提供されるようにするため、公的病院等(特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「省令」という。)第二条第一項第一号の表第六十四号に規定する公的病院等をいう。以下同じ。)であって、一定の高度な周産期医療を提供する体制を有するものに対する地方公共団体の助成に要する経費について、特別交付税措置を講じているところである。
 御指摘の「周産期医療のための専用の病床」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、分娩を取り扱う医療機関を広く対象とすることは考えていない。

二について

 総務省としては、公的病院等が高い公益性を有する一定の法人によって運営される病院であることを踏まえ、地方公共団体が救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定により告示された公的病院等に対して行う助成に要する経費については、公立病院を設置する地方公共団体に対する財政措置に準じた算定方式により特別交付税措置を講じているところであり、地方公共団体が実施基準掲載医療機関(省令第四条第一項第一号の表第四十四号に規定する実施基準掲載医療機関をいう。)であるその他の民間の医療機関に対して行う助成に要する経費について、公的病院等と同様の算定方式とすることは考えていない。



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