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平成二十六年五月二十二日提出質問第一七二号
高速道路の騒音対策に関する質問主意書
提出者 西岡 新
高速道路の騒音対策に関する質問主意書
高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ)は、その管理する高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ)の沿道の騒音対策として設置が必要とされる箇所に道路会社が指定している統一型遮音壁を設置している。
この統一型遮音壁は騒音を吸収し、高速道路内の反射音で生じる騒音に効果があるとの観点で昭和五十一年に開発されて以来、基本的に何らの改良変更もせず今日まで使用されている。
統一型遮音壁は、設置後の経年劣化が激しく、耐用年数二十年に遠く及ばず、五年程度で吸音性能がなくなるという指摘が沿線住民から聞こえてきている。
高速道路会社は、高速道路株式会社法第五条第一項第二項の規定に基づき高速道路の維持、修繕、その他の管理を行う責務があり、沿線住民の生活環境維持は当然その責任を負うべきものである。
また、最近景観対策としてガラス製透光板を採用している箇所があると承知しているが、大規模災害時など崩落したガラス板などが沿線の住民に与える危険や影響はどのように検証されているのか。以下、政府の見解を求める。
二 ガラス製透光板の災害時の影響検証を行うことが必要と考えるが如何か。
三 技術の進歩はあるはずなので、独占や既得権益が発生しないよう製品調達の在り方(技術基準)を見直すことが必要と考えるが如何か。
四 東京オリンピックに向けて首都圏での高速道路改修・整備が急務だが、景観、安全、環境は重要なファクターである。地球温暖化対策を考慮し、排気ガス等(CO2)の削減に貢献する性能を持つ製品を検討すべきであり、現行製品に固執せず調達基準を幅広く見直すべきと考えるが如何か。
右質問する。