答弁本文情報
平成二十六年五月三十日受領答弁第一七二号
内閣衆質一八六第一七二号
平成二十六年五月三十日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員西岡新君提出高速道路の騒音対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員西岡新君提出高速道路の騒音対策に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「五年後十年後二十年後の性能試験」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)に設置される遮音壁に関しては、所定の防音機能が維持されるものを使用することが重要であると認識している。高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)においては、高速道路株式会社法第五条第一項第二号の規定に基づき、高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理を行っており、遮音壁については、定期的に点検を行い、腐食、破損等の状況を確認し、防音機能が維持されていないと認められる場合には、取替え等の対応を行うこととしているものと承知している。
高速道路会社は、その管理する高速道路の沿道の騒音対策として設置する遮音壁の一部に、遮音壁による日照阻害の緩和、眺望の確保、利用者が感じる圧迫感の軽減等を図る目的で透光性を有する遮音板(以下「透光性遮音板」という。)を設置している。透光性遮音板については、高速道路会社において、交通事故や火災の発生時における耐久性の確保や二次災害による周囲への影響を最小限にとどめるとの観点から、耐衝撃性、耐燃性等を試験した上で、設計基準に基づき設置しており、橋梁部等の周囲への落下防止対策が必要とされる箇所には、落下防止ワイヤーを取り付けるなどの対応を行っているものと承知している。
御指摘の「排気ガス等(CO2)の削減に貢献する性能を持つ製品」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、高速道路に設置される遮音壁に関しては、防音機能の向上、リサイクルの推進等による環境負荷の低減やライフサイクルコストも含めた経済性の向上を図ることが重要であると認識しており、高速道路会社においては、このような観点を踏まえ、遮音壁に関し、性能基準や性能評価方法を定期的に見直し、必要に応じて改定しているほか、設計基準の改定により、特定の製品に限定せず、性能基準を満たしていることが確認された製品を採用することができることとしているものと承知している。