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平成二十六年六月十八日提出
質問第二四二号

「日本語教育機関の運営に関する基準」に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




「日本語教育機関の運営に関する基準」に関する質問主意書


 平成二十年七月二十九日に文部科学省ほか外務省、法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省において骨子を策定した「留学生三十万人計画」について、平成二十五年五月時点において、約十三万五千人と遠く目標に及ばない状況になっている。このままでは二〇二〇年までに留学生三十万人を達成することは厳しいと言わざるを得ない。その最大の要因が日本語教育機関に対する「規制」なのではないか。したがって日本語教育機関に対する規制の次の事項について質問する。

一 「日本語教育機関の運営に関する基準」について
 1 同基準は、法律なのか、政令なのか、省令なのか。いずれでもない場合は、いかなる根拠に基づいて設置された基準なのか。
 2 同基準が満たされない場合、日本語学校が留学生に対して在留資格が出されないが、これはどのような法的根拠に基づいているのか。
二 同基準 項目六「日本語教育機関において、日本語の一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、二十人以下とするものとする」について
 1 定員二十名という規制下にあっては、人数が少ない上級クラスと生徒数二十名の初級クラスを合算すると一クラスあたりの平均生徒数は十六名程度となってしまい日本語学校は利益が確保できない。このことが日本語学校の収益性を圧迫し、労務職員や教務職員の労働条件の悪化を招いている。この「二十名以下とする」とした根拠は何か。
 2 一クラス平均人数を緩和することは出来ないのか。日本語学校の収益性は改善され、経営の質の向上を実現し、日本語教育業界の発展につなげていくためにも規制緩和が必要だと考えるが如何。
三 収容定員の増員を行う際の増員申請について、法務省によると、収容定員の増員を行うには、(1)適正校であること、(2)定員の8割程度を満たしていること、(3)設備・編制について定員増後も引き続き「日本語教育機関の運営に関する基準」及び「日本語教育機関審査内規」に適合していることが必要であり、また、原則、増員は一年に一度までとし、かつ、現定員の50パーセントまで(ただし、現定員が80人以下の場合は40人まで)とされている。
 1 留学生の需要が増加している現在、年に一回の申請では留学希望者の要望に応じられないこともある。年に一回しか申請できないという規制を緩和することは出来ないのか。
 2 審査するのは、文部科学省の所管なのか、それとも法務省の所管なのか。審査する人員は足りているのか如何。

 右質問する。



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