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答弁本文情報

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平成二十六年六月二十七日受領
答弁第二四二号

  内閣衆質一八六第二四二号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員井坂信彦君提出「日本語教育機関の運営に関する基準」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出「日本語教育機関の運営に関する基準」に関する質問に対する答弁書



一について

 「日本語教育機関の運営に関する基準」は、文部省(当時)の「日本語学校の標準的基準に関する調査研究協力者会議」において、日本語学習を主目的として我が国に滞在する外国人を対象に日本語教育を行う教育機関の在り方に係るガイドラインとして昭和六十三年に策定され、平成五年に見直しが行われ、さらに、平成十五年及び平成十九年に、当時法務大臣により外国人に対する日本語教育を行う機関(以下「日本語教育機関」という。)の審査・証明事業を行うものとして認定されていた財団法人日本語教育振興協会において見直しが行われているものであり、これを、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「留学の項」という。)の下欄第六号により法務大臣が告示をもって日本語教育機関を定める際の基準として用いている。当該基準を満たさない日本語教育機関については当該告示を行っておらず、当該日本語教育機関が受け入れようとする外国人については、同号に掲げる基準に適合しないこととなり、その結果、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号に掲げる上陸のための基準に適合せず、留学の在留資格を決定して上陸許可の証印をすることができないこととなる。

二について

 「日本語教育機関の運営に関する基準」については、一についてで述べたとおり必要な見直しが行われているが、日本語教育機関における授業が会話等表現活動を中心とした教育内容であることに鑑み、「日本語の一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、二十人以下とするものとする。」とされているところである。

三について

 留学の項の下欄第六号に基づく告示によって定める日本語教育機関については、日本語の学習を主目的として来日し滞在する外国人を対象に日本語教育を行う教育機関としてその目的を適切に達成することができるよう、その収容定員の増員については原則として一年に一度としているが、前回の増員から一年を経過していない場合であっても、法務省において審査し、合理的な理由があると認められる場合には、増員を認めている。
 当該審査については、必要な人員を確保して行っている。



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