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平成二十六年十月二十三日提出
質問第三六号

消費税率十パーセントへの引上げの判断の法律上の根拠に関する質問主意書

提出者  柿沢未途




消費税率十パーセントへの引上げの判断の法律上の根拠に関する質問主意書


 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(以下、法律と呼ぶ)において、消費税法の附則第十八条として、以下のように規定されている。

第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
 これについて、以下、質問する。
一 附則第十八条に規定されている、消費税率引上げにあたっての「平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置」とは、具体的にどのような施策や措置をこれまでに講じてきたのか。それらは所定の効果を挙げてきたと考えているのか。
二 附則第十八条第二項に規定されている、「我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する」とは、具体的にどのような施策を検討し、実行してきたのか。それらは所定の効果を挙げてきたと考えているのか。特に「成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分」については、どのような分野に重点的に資金を配分してきたか、具体的な金額とともに示されたい。
三 附則第十八条第三項では、消費税率の引上げに係る改正規定の施行前に、「経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」としている。一方、安倍総理大臣ならびに麻生財務大臣は、消費税率の十パーセントへの引上げを法律の規定通り施行するか否かに関して、本年中に判断すると繰り返し述べている。附則第十八条第一項および第二項に規定する施策や措置が所定の成果を挙げていると判断する場合においても、第三項の規定に基づき、消費税率引上げの「施行の停止」を選択する可能性があるのか。その場合の「施行の停止」の理由は何があり得るのか。
四 右記のように附則第十八条第一項および第二項に規定する施策や措置が所定の成果を挙げていると政府がみなす場合において、なお「経済状況等を総合的に勘案」を理由として消費税率引上げの施行の停止の判断を下すならば、それは事実上、時の内閣が「経済状況等を総合的に勘案」を理由に税率引上げの可否を自由に決定できる事となり、施行の停止を含め所要の措置を講じる場合を附則に明記した法律に違反する決定となると考えるが見解如何。また、「リーマンショックのようなよほどの外的要因がない限り、消費税を引上げない選択肢はない」(甘利経済財政政策担当大臣)としてきた安倍内閣の閣僚の発言とも背馳するのではないか。

 右質問する。



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