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平成二十六年十一月四日提出
質問第五九号

動物の譲渡支援に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




動物の譲渡支援に関する質問主意書


 「動物の愛護及び管理に関する法律」において、都道府県等による犬及びねこの引取り業務が規定されている。また「犬及びねこ引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領」において、引取り又は収容した犬については、できるだけ生存の機会を与えるようにすることと通知されている。さらに各自治体に対して適切な飼養保管及び譲渡動物や譲渡者の選定について、環境省は「譲渡支援のためのガイドライン」を作成している。これら動物愛護行政に基づいた動物の譲渡支援に関し、ある自治体が実際に直面した事例を基に次の事項について質問する。

一 環境省は二〇一四年六月、「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトアクションプラン」を発表し、将来的には犬やねこの殺処分を将来的にゼロにすることを目指している。一方で、環境省が作成した「譲渡支援のためのガイドライン」では、譲渡をする際に譲渡動物の選定テストマニュアルを作成し、譲渡犬やねこの選定や選別基準の判定マニュアルを詳細に紹介している。この選定基準に基づくと、譲渡できないと評価を受けた動物に対して、自治体はどのような対応をしなければならないのか。現状では、殺処分するか否かの判断基準は各自治体の判断にゆだねられているが、このガイドラインに従うと殺処分することになる。殺処分に関する基準は設定しないのか。
二 「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトアクションプラン」によると広域的な譲渡の推進や連携について記載されている。一方で、実際に動物の譲渡が都道府県をまたいで行われる場合、「譲渡支援のためのガイドライン」によると、譲渡前(時)講習会を行い、譲渡後も家庭訪問を行うなどの譲渡後調査を行うこととされているのみで、都道府県をまたいで譲渡された場合の都道府県の連携や役割分担が書かれていない。引取り希望者が甲県に在住し、譲渡する都道府県が乙県の場合のように、都道府県をまたいで動物の譲渡が行われた場合、どの都道府県が譲渡前講習を行い、譲渡後調査を行うのか。
三 @ 「譲渡支援のためのガイドライン」の譲渡選定基準に従って選定し、譲渡に適していると判断された動物を希望者に譲渡した場合、その後譲渡動物が新しい飼い主に対して襲い掛かる等の問題を起こした場合、譲渡した都道府県には何らかの責任が生じるのか。
  A 「譲渡支援のためのガイドライン」の譲渡犬選定基準に従って選定した結果、譲渡に適さないと判断された動物に対して、引き取り希望者が強く引き取りを希望した場合、どのような対応を想定しているか。
  B 先述の@に関連して、譲渡に適さないと判断した動物に対して、引き取り希望者が強く引き取りを希望した場合、自治体の判断によって、殺処分をしないために譲渡することにした場合、引取り先で問題が生じた時の責任は譲渡した自治体に生じるのか。

 右質問する。



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