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平成二十六年十一月十四日提出
質問第七九号

司法修習生に対する経済的支援に関する質問主意書

提出者  三谷英弘




司法修習生に対する経済的支援に関する質問主意書


 第百八十回国会において、裁判所法の一部が改正されたが、その際、政府提案に対し、修正が加えられた。修正の内容は、「学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ、一年以内に法曹養成制度について検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な措置を行う」、「法曹養成制度の検討においては、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、検討が行われるべきである」というものである。
 また、第百八十回国会衆議院法務委員会における裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議では、「質の高い法曹を養成するための法曹養成制度全体についての検討を加えた結果を一年以内に取りまとめ、政府においては、講ずべき措置の内容及び時期を直ちに明示すること」とされ、その際には、「我が国の司法を支える法曹の使命の重要性や公共性に鑑み、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成するために、法曹に多様かつ有為な人材を確保するという観点から、法曹を目指す者の経済的・時間的な負担を十分考慮し、経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招くことがないようにすること」等について「特段の配慮」が求められている。
 これを踏まえ、法曹養成制度検討会議において、司法修習生に対する経済的支援について、分野別実務修習の開始にあたっての転居費用の支給、通所圏内に住所を有しない者の寮の確保、兼業許可についての基準の緩和を内容とする取りまとめが作成され、法曹養成制度関係閣僚会議においてこの取りまとめが是認された。
 もっとも、法曹養成制度検討会議において実施されたパブリックコメントでは、給費制・貸与制に関する意見のうち九割以上は給費制の復活を求めていたこと、司法試験合格者を三千人とする目標は撤廃されたため、貸与制導入の際の主な理由となった財政負担については当初の予想より大幅に軽減されること、近年、弁護士人口増加等の理由により弁護士の収入が減少していることが報道等により明らかになっており、司法修習生に対する経済的支援の必要性が増大していることなどから、司法修習生に対し、上記取りまとめの内容以上の経済的支援が必要であると思われる。
 右の点を踏まえ、以下質問する。

一 法曹になるために、学部及び法科大学院を経て司法修習を行った場合、貸与制を前提とすると、奨学金及び貸与金の支給を受けたことにより、法曹になる時点でかなりの額の負債を負っている者が多く、場合によっては一千万円を超える負債を負っている者がいるとの指摘がなされている。政府は、これらの者がこの負債を何年程度で返済することを予定して司法修習生に対する経済的支援の内容を検討しているのか。
二 政府において、現状の司法修習生に対する経済的支援は不十分であるとの認識はあるか。

 右質問する。



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