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平成二十七年二月二十日提出
質問第九一号

院内トリアージの診療報酬算定過誤に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




院内トリアージの診療報酬算定過誤に関する質問主意書


 院内トリアージの診療報酬の不正請求が昨年より問題となっている。各病院において看護師のトリアージの検証、診療報酬報告書の査定が確実に行われていても、診療報酬の算定が可能な範囲の解釈が誤っていれば、誤請求を起こす可能性がある。政府から出されている診療報酬算定の通達の重要性に鑑み、次の事項について質問する。

一 @ 平成二十六年七月二十九日毎日新聞、七月三十日の日本経済新聞掲載記事で、診療報酬の不正請求があった病院は原因について、トリアージ料算定に関する厚生労働省の通達を把握していなかった、見落としていたと報道されている。平成二十四年四月に院内トリアージの適用範囲が拡大された後、診療報酬算定の通達がなされたのは、平成二十四年七月三日に厚生労働省保険局医療課から通達された疑義解釈資料のみか。
  A 院内トリアージの診療報酬の不正請求が問題となっていることを受け、平成二十四年七月三日以降に院内トリアージ診療報酬算定の留意事項に関する通達は行ったのか。
  B 平成二十四年七月三日の通達資料では、診療報酬の算定方法の留意事項について、なぜ「その実施に遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい」ではなく「参考までに送付いたします。」と記したのか。
  C 政府通達資料の「参考までに送付いたします。」と「その実施に遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。」の区別は何か。
二 院内トリアージの不正請求が各病院で明らかになって以降、政府として院内トリアージの実態の把握、調査を行っているか。

 右質問する。



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