質問本文情報
平成二十七年二月二十七日提出質問第一〇三号
障害基礎年金の障害認定の地域差に関する質問主意書
提出者 奥野総一郎
障害基礎年金の障害認定の地域差に関する質問主意書
日本年金機構は、障害基礎年金の不支給割合について「都道府県の事務センターにより差異があることが明らかになった」とする調査結果を本年一月十四日に発表した。
1 このような地域差の発生した原因は何か。厚労省や日本年金機構はこれまで都道府県の事務センターに、認定基準の運用についてどのような指導をしてきたのか。日付や文書番号、内容について具体的に示されたい。
2 地域によって、認定基準が異なっていたということは、「法の下の平等」に反しないか。政府の認識を示されたい。
3 厚労省と日本年金機構は「不公平が生じないよう、精神障害・知的障害における等級判定のガイドラインとなる客観的な指標や就労状況の評価のあり方について、専門家による会合を開催して検討します」としているが、検討の結果、認定基準が厳しくなり、全体として支給が絞られることになってはならないと考えるが、政府の考え方を伺いたい。
4 本来認定されるべきなのに認定されなかった人に対しては再度認定審査を行い、遡及して保険金を支払うべきと考えるが、政府はどう考えるか。
5 厚生労働省の発表では、二〇一〇年度から二〇一三年度までの間で不支給と判定された人の割合が一・三倍に増えたといい、障害者団体から「国が出し渋っているのではないか」との指摘が出ている(二月二十四日付け東京新聞)。政府の認識を伺いたい。
二 本年二月十九日に開催された「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第一回)」は前述の方針に基づいたものと理解しているが、報道によるとこの場に出席した認定医の間でも、判断方法そのものにばらつきがあったとされているが、
1 そうであれば、さらに障害者団体をも含め、幅広く慎重な論議を進めるべきと考えるがいかがか。
2 さらに報道によれば、障害者の「就労」を判定の目安とする認定医もいたとのことだが、そもそも内的障害者の作業所等での「就労」は「自立」を目指すためのもので、「収入」により「自活」をするためのものではなく、それをもって年金支給の可否を判断すべきでないと考えるがいかがか。
三 日本年金機構の調査は、共同通信の調査をもとに東京新聞が平成二十六年八月二十五日等の紙面で報道したことがきっかけで行われたと承知している。ところで、一連の記事は「地域により障害基礎年金の認定に差がある」こともさることながら、むしろ「受給者増加に伴い、機構が支給を抑えようとしているのではないか」との疑念と、「認定にあたる医師の地域間の偏在」を大きな問題点として指摘している。
1 機構の調査では、平成二十二年度から平成二十四年度までの三年間を対象としているが、公表された調査結果は三年間の平均値を地域ごとにまとめたものしかなく、地域差はわかるものの、支給全体の増減はわからないものとなっている。報道によると、例えば千葉県などでは平成二十四年度の不支給割合が平成二十二年度に比べ約二倍に上昇している、とされている。機構の調査は「意図的に支給抑制を隠ぺいしている」との疑念も持たざるを得ないが、政府はどう考えるか。また、年ごとのデータも公表すべきと考えるが、いかがか。
2 日本年金機構に関する障害年金の直近三年間の年ごとの総支給額と、受給者数について示されたい。
3 認定医師の偏在について、具体的にどのような対策を考えているのか示されたい。
四 そもそも障害年金制度については、二〇一四年二月二日付け朝日新聞社説が「精神疾患は二十歳前後に発病しやすい。受診するまで時間がかかり、生活が混乱している間に未納が積み重なって納付要件を満たせない状況に陥りやすい」として、「初診日主義には様々な問題がある」と制度そのものの見直しを提言しているが、初診日時点での保険料が未納であっても、障害が一定期間続いた時や、障害の程度が一定以上になった時を基準にするなどが検討されるべきである。政府の検討状況と、「初診日主義」についての見解を示されたい。
なお、以上の質問に対しては一括して回答するのではなく、項目ごとに明確に回答されたい。
右質問する。