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平成二十七年四月十五日提出
質問第二〇二号

「岸田文雄外務大臣の北方領土発言等に関する質問主意書に対する政府答弁」に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




「岸田文雄外務大臣の北方領土発言等に関する質問主意書に対する政府答弁」に関する再質問主意書


 「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第一〇八号)並びに、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第一七〇号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一八九第一八五号)を踏まえ、再質問する。

一 過去の質問主意書で、政府答弁書を起案した者の官職氏名を問うてきたが、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第一七〇号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一八九第一八五号)では、政府答弁書を起案した者の官職氏名を明らかにされていない。何故、官職氏名を明らかにされないのか。明らかにされない理由があるのであれば答えられたい。また、その理由がなく、官職氏名を明らかにしないのなら情報公開法に基づき、手続きすることも考えたい。

 右質問する。



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