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平成二十七年四月二十七日提出質問第二一〇号
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなった日本画に関する質問主意書に対する政府答弁」に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木貴子
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなった日本画に関する質問主意書に対する政府答弁」に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一九六号)、「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第一七六号)、「政府答弁書」(内閣衆質一八九第五〇号、一〇〇号、一二六号)を踏まえ、再質問する。
二 「潮の舞」の所在が結果的に特定できなかったことに対し、岸田外務大臣として国民に、「説明」と「謝罪」をする考えがあるか否か、何度も過去の質問主意書で問うてきたが、政府答弁書では、「「潮の舞」の所在が確認できなくなった経緯等が特定されなかったが、いずれにしても、「潮の舞」の所在が確認できなくなったことは遺憾であり、このことを厳粛に受け止めている。同省としては、在外公館における美術品管理を徹底していく考えである。」旨の答弁が繰り返しなされており、当方の質問に対し答えていない。また、答弁を避けられる理由があるのかと問うても、右答弁がなされるだけで誠実な答弁がなされていない。外務省として「このことを厳粛に受け止める」のであれば、まず国民に対し、外務省のトップである岸田外務大臣から、「説明」と「謝罪」をするのが当然のことと考えるが、岸田外務大臣として、国民に対し、「説明」と「謝罪」をする意思はあるか否か端的に答えられたい。
右質問する。