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平成二十七年五月十三日提出
質問第二二八号

石綿健康被害救済対策に関する質問主意書

提出者  田島一成




石綿健康被害救済対策に関する質問主意書


 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年八月三十日法律第一〇四号。以下「平成二十三年改正法」という。)が施行されてから約四年が経過し、附則に基づく五年以内の見直し期限が迫っている。昨年十月には、大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟において、国の規制権限不行使の責任を認めた最高裁判決が下されるなど、石綿健康被害救済対策等を巡る状況にも変化がある。一方、環境省は「石綿健康リスク調査」を昨年度で終了し、今年度からは「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」を行う予定としているが、患者・住民らから、費用負担を含めた国の関与及び検診内容等の後退を懸念する声が寄せられている。そこで、以下の事項について質問する。

一 石綿による健康被害救済及び防止対策関係
 1 石綿による健康被害における国の責任の所在についての政府の基本的な考え方を明らかにされたい。
 2 労働者、その家族及び工場周辺住民等を含めた包括的な石綿健康被害の実態把握のための健康調査を進める必要があると考えるが政府の見解を示されたい。
 3 震災時に倒壊した建物や復旧工事の際に大量に飛散する可能性のある石綿粉じんによる地域住民、労働者及びボランティア等へのばく露を防止するため政府が行っている具体的措置を明らかにされたい。
二 石綿による健康被害の救済に関する法律関係
 1 指定疾病の拡大や補償給付額の増額を行う必要があると考えるが政府の見解を示されたい。
 2 平成二十三年改正法においては、改正法施行後五年以内に、「施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う」とされているが、現在の具体的な検討状況について明らかにされたい。
 3 政府内における平成二十三年改正法の見直し検討に当たっては、患者及びその関係者等を代表する者を見直し作業に参加させる必要があると考えるが政府の見解を示されたい。
 4 石綿健康被害について、工場周辺住民、労働者及びその家族等に対する総合的な支援策の検討を行う必要があると考えるが政府の見解を示されたい。
三 石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査関係
 1 肺がん検診等の既存検診の活用に伴い、患者に対し新たに自己負担が課せられるのではないかという懸念がある。試行調査の実施に当たっては、患者の自己負担が生じることのないよう国において措置すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
 2 石綿ばく露の評価においては、胸部CT検査の活用が胸膜プラーク等の確認に極めて有用である。試行調査の実施に当たっては、胸部CT検査についての使用制限を設けることなく、各自治体により胸部CT検査に係る対応に格差が生じることのないよう行うべきと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
 3 胸部CT検査等の画像読影の結果、石綿関連疾患であると疑われ、病理組織診断等の精密検査を実施する場合、自己負担が生じることのないよう国において措置すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
 4 試行調査は、石綿健康被害の広がりを考慮すれば対象地域を幅広くする必要があると考える。対象地域について、どのような基準で選定し、今後、対象地域となることを希望する自治体には、どのような手続が求められるのか政府の見解を明らかにされたい。
 5 患者、住民及び多くの自治体からも、恒久的な健康管理制度の確立が求められている。また、本試行調査が、「石綿検診(仮称)の実施を見据えたモデル事業」と位置付けられるものと承知している。「恒常的な石綿検診(仮称)」の制度化に向けた展望及び具体的なスケジュールをどのように考えているのか、政府の見解を示されたい。
 6 「恒常的な石綿検診(仮称)」の制度化に当たっては、費用負担を含めた国の関与及び検診等の内容を従来の健康リスク調査より後退させないことが最低限必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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