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平成二十七年六月十一日提出
質問第二六六号

市町村立公民館を政党又は政治家に貸し出す事に関する質問主意書

提出者  福田昭夫




市町村立公民館を政党又は政治家に貸し出す事に関する質問主意書


 国民の政治離れが言われて久しいが、投票率が年々低下している事はわが国の民主主義にとって由々しき事態だ。国民の幸せと持続発展可能な国を維持する為にも国民の政治参加意識を高める事は重要だ。その為には、政党又は政治家による政治活動が国民(有権者)のより身近な場所で活発に行われる事が必要だ。
 市町村の公民館を利用する事が出来れば、活発な政治活動の場として期待できると思う。また、お金のかからない政治活動や選挙の実現にも資するものと思う。
 これに関連して質問する。

 社会教育法第二十三条第一項第二号に定める公民館の運営方針「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」には、特定の政党又は政治家に公民館(部屋等)を貸し出す事も禁じているのか。

 右質問する。



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