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平成二十七年六月十五日提出
質問第二七四号

安倍晋三内閣総理大臣の不規則発言に関する再質問主意書

提出者  辻元清美




安倍晋三内閣総理大臣の不規則発言に関する再質問主意書


 安倍晋三内閣総理大臣が二〇一五年五月二十八日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において行った「早く質問しろよ」との不規則発言(以下「本件不規則発言」という。)に関する前回質問主意書(本年六月二日提出、質問第二五一号)に対し、答弁書(本年六月十二日付内閣衆質一八九第二五一号)で示された答弁は、質問に対して明確に回答しておらず、不誠実、不十分な答弁と言わざるを得ない。そこで、以下、再質問する。

一 @ 本件不規則発言は、どのような意図でなされたものか。
  A 内閣総理大臣は、質疑を行っている衆議院議員に対し、早く質問することを要求することができるのか。また、仮にそうであるとすれば、その法的根拠は何か。
  B 衆議院議員には、内閣総理大臣から「早く質問しろよ」との要求を受けたときに、これに応じる義務があるのか。また、仮にそうであるとすれば、その法的根拠は何か。
  C 安倍内閣総理大臣は、本件不規則発言の内容が不適切なものであったと認識しているか。仮に、そのように認識しているとすれば、本件不規則発言の内容にどのような問題があって不適切であったと考えているのか。
二 日本国憲法は、議院内閣制を採用しており、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」と定めるとともに(日本国憲法第六十六条第三項)、国会が内閣を監督するための手段として、内閣総理大臣その他の国務大臣の出席義務を規定し(日本国憲法第六十三条後段)、及び内閣総理大臣その他の国務大臣の答弁義務及び説明義務をその当然の前提としている(答弁書四の答弁参照)ものと理解している。
 本件不規則発言は、日本国憲法が採用しているこのような基本的な原則に反するものであったという認識はないのか。

 右質問する。



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