質問本文情報
平成二十七年六月二十二日提出質問第二八六号
労災補償行政に係る労災認定に関する質問主意書
提出者 高橋千鶴子
労災補償行政に係る労災認定に関する質問主意書
本年一月六日、高知地裁において「療養・休業補償給付不支給処分取消請求事件」の判決が確定した。
労働災害に係る補償については、労働基準法第七十五条に定められており、その範囲は労働基準法施行規則第三十五条によって規定されている。また、業務起因性のある傷病に対する保険給付は、労働者災害補償保険法第十二条に定められており、その具体的な解釈、運用については通達で示されている。
振動障害については、労働基準法施行規則別表の「具体的列挙規定」に掲げられた疾病であり、基発第三〇七号通達及び同日付事務連絡第二三号によって、これまで特段の変更もなく運用されてきた。これらによって全国斉一性が担保されることになるものと理解している。
本判決を踏まえ、今後の労災補償行政の在り方に関し、次の事項について質問する。
二 判決においては、「認定要件を満たした事案であっても、それ自体をもってしては推認することができない。」とした国の主張が否定されたものと考えるが、この点について現在の認識を明らかにされたい。
三 労災認定において、症状照会や受診命令が長期未決事案の大きな要因となっている。労災保険法第四十七条の二による受診命令が成立するためには、事務連絡第二三号の通り認定基準の医学的な要件を満たさないものに限定されなければならないと考えるが、見解を明らかにされたい。
四 医学判断において「医師が必要と認めた検査」とは、主治医が通達に定められた検査のみでは判断しえない場合に、鑑別又は確定診断のための補助的検査として行われるべきものと考えるが、いかがか。
五 国は、FSBP%検査等について、「あくまでも参考検査の一つである」と説明してきたが、どのような場合に有用であると判断するのかを明らかにされたい。
六 局医又は協力医は、法で定めた検査が適切に行われかつ妥当な評価が行われているか否かを判断するために任命するものであると解するが、間違いないか。
右質問する。