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平成二十七年七月二日提出
質問第三〇四号

いわゆる「JKビジネス」を規制する法整備に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




いわゆる「JKビジネス」を規制する法整備に関する質問主意書


 いわゆる「JKビジネス」(女子高生を「JK」と称して商品化し性を売り物とする営業形態)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制要件に該当しない営業形態が多く、労働基準法や児童福祉法による取締りも、実際に被害を受けた者がいなければ実施が困難であるとされています。しかしながら現実には、客である男性からの求めに応じて従業員である少女が性的なサービスを提供する脱法風俗店となっていたり、少女が性犯罪の被害やストーカー被害に遭うなど、犯罪の温床になっている実態があるとされています。
 このような状況に鑑み、愛知県では「JKビジネス」に起因する青少年の性犯罪被害の未然防止を図るため、平成二十七年三月に青少年保護育成条例の一部を改正し、七月一日から施行されました。
 同条例は、いわゆる「JKビジネス」を指すものとして「有害役務営業」を定義し、同営業を営む者等が営業所で青少年を客に接する業務に従事させること等を禁止するほか、同営業を営む者等に対する調査や、営業停止命令を行うことができることとされています。このような規制は、全国で初めてのものです。
 「JKビジネス」は愛知県のみならず日本全国で広く問題となっており、特定の地域特有の問題とはいえません。各自治体の条例による規制に委ねるのではなく、法律による規制が必要だと考えます。
 愛知県で七月一日に施行された青少年保護育成条例と同様に、「JKビジネス」を包括的に規制する法整備を行う必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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