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平成二十七年七月二十二日提出
質問第三四二号

川内原発の高経年化対策に関する再質問主意書

提出者  菅 直人




川内原発の高経年化対策に関する再質問主意書


 平成二十七年七月八日提出の質問主意書に対する平成二十七年七月十七日付の答弁書において「保安規定の変更に対する認可を受けているかどうかにかかわらず、川内原発一号炉の運転は可能である」旨の答弁がなされた。この点について重ねて質問する。

一 経年劣化に対する方針策定に伴う保安規定の変更に当たっては原子力規制委員会の認可を受けなければならないこととなっているにもかかわらず、三十年前の運転開始時にすでに保安規定の認可を受けた原発について運転を妨げるものではないとする答弁は、経年劣化対策制度の趣旨に反すると考えるがどうか。
二 本件申請の認可を受けているかどうかにかかわらず、三十年経過している一号炉の運転は可能であるというが、それなら認可を受けないままいつまで運転が可能なのか。

 右質問する。



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