衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年七月三十日提出
質問第三五六号

外国人技能実習生の失踪等に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




外国人技能実習生の失踪等に関する質問主意書


 外国人技能実習制度により来日した実習生の失踪が相次いでいますが、平成二十六年は四千八百五十一人が行方不明となり、過去最多を更新しました。
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(いわゆる上陸基準省令)では、行方不明者を多発させた監理団体又は実習実施機関は、その責めに帰すべき理由がない場合を除き、「不正行為」として、実習生の新規受入れを一定期間停止する措置が採られることとなっています。
 しかしながら、行方不明の実習生からは、通常、失踪理由等を聴取することができず、他の者に対する調査では、監理団体又は実習実施機関の帰責性を認定することは困難であると思われ、実際、過去五年間受入れ停止となった監理団体及び実習実施機関はひとつもありません。
 これでは、実習生を劣悪な環境で働かせていることが原因で失踪者を多発させている監理団体又は実習実施機関の摘発はできず、事実上、現行規定が空文化していると言わざるを得ません。
 そもそも、外国人技能実習制度自体が、米国国務省の人身売買報告書で数度にわたり、強制労働だとの指摘を受けている問題の大きい制度であります。
 以上を踏まえて、以下質問します。

一 失踪者が一定数に達した監理団体及び実習実施機関については、失踪した実習生からの聴取を行うことなく受入れ停止措置を講じる必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
二 外国人技能実習制度が強制労働との指摘を受けている事実を重く受け止め、制度の廃止を含めた抜本的な見直しを図る必要があり、現在、国会に提出している法案については撤回すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.