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平成二十七年八月三日提出
質問第三五八号

技術的制限手段に関する質問主意書

提出者  吉村洋文




技術的制限手段に関する質問主意書


 技術的制限手段については、平成十一年不正競争防止法改正により技術的制限手段の効果を妨げる機器の販売等を禁止する条項が新設され、平成二十三年改正では、同行為に対する刑事罰化がなされたところである。
 もっとも、刑事罰については、罪刑法定主義の観点から処罰の対象となる行為が明確にされる必要があり、その解釈・運用次第によっては、経済活動に対する過度の萎縮効果を回避するという制度趣旨から大きく乖離することになる。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 不正競争防止法第二条第一項第十号又は第十一号の「当該技術的制限手段の効果を妨げる」については、平成十一年二月九日付通商産業省「不正競争防止法の一部を改正する法律案内閣法制局第四部長説明資料」(以下「法制局説明資料」という)六頁では以下のものとされている。
  @音楽、影像等とともに記録又は送信される信号を除去するもの、A音楽、影像等とともに記録又は送信される信号を改変するもの、B音楽、影像等とともに記録又は送信される信号を弱化するもの、C音楽、影像等の記録の際に除去された当該情報の視聴又は記録に必要な信号について、改めて付加するもの、D音楽、影像等に係る信号の有無には関係無く、その視聴又は記録のための機器に、視聴又は記録を行えるよう強制するもの、E一定のルールに従い変換された情報を再変換するもの。
  「技術的制限手段の効果を妨げる」の平成十一年改正時の解釈は、上記法制局説明資料記載のとおりで間違いないか。上記方式以外に技術的制限手段の効果を妨げるものがあれば、具体的に明らかにされたい。また、その後、解釈が変更されたことはあるか。政府の見解を明らかにされたい。
二 第百四十五回国会参議院経済・産業委員会で、政府委員の広瀬勝貞氏が「私ども、そういう先端分野の技術開発を阻害することがあってはならないということは十分に気をつけております。今度お願いをしております改正でも、コンテンツに信号をつけまして、その信号をコンテンツを再生する機械が読み取って、それを無効化するようなことを禁止したり、あるいはコンテンツを暗号化する、それを解読するようなものをつけるといったことがいけないということに限定をしております。したがいまして、私どもの考え方でも、MP3の話とかあるいはエミュレーターの話というのは今度の規制の対象にはならないというふうに考えているところでございます」と答弁している。
  これは、技術的制限手段の効果を妨げるものとして法が禁止しているものが、上記法制局説明資料記載の方式のみに限定されているという趣旨の発言と思われるが、その理解で良いか。仮に限定されていないというのであれば、具体的には、いかなるものが含まれるのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 技術的制限手段と類似の制度に、著作権法の技術的保護手段の回避が存在する。同法第三十条第一項第二号では技術的保護手段回避について「信号の除去若しくは改変」「特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元」と明文規定が設けられている。
  技術的制限手段の効果を妨げるものが、上記法制局説明資料のとおりであれば、両法律で規制の対象となる方式は同一と思われるが、その理解で良いか。政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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