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平成二十七年九月九日提出
質問第四一二号

自衛隊が導入するオスプレイの佐賀空港配備計画に関する質問主意書

提出者  原口一博




自衛隊が導入するオスプレイの佐賀空港配備計画に関する質問主意書


 平成二十六年七月二十二日、当時の武田良太防衛副大臣(以下「武田前副大臣」という。)は、佐賀県に対し、自衛隊が導入するオスプレイの佐賀空港への配備を要請した。
 平成二十七年七月二十一日付の佐賀新聞は、本件の経緯に関する武田前副大臣へのインタビュー記事を掲載した。同記事の中で、武田前副大臣は、佐賀空港選定の経緯について、佐賀県に要請する一年以上前に佐賀県の経済人から、地域振興のため民間と自衛隊による佐賀空港の共同使用を求める打診があった旨述べており、この地元経済人の打診が、沖縄県に集中している在日米軍の基地負担軽減を模索していた政府に、具体的に佐賀空港を選ぶきっかけになった可能性があると報じている。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 自衛隊のオスプレイ配備の目的の一つは、島嶼部に対する攻撃への対処であると承知しているが、我が国の離島には、安全保障上どのような脅威又は懸念があると考えているのか。また、我が国の離島が他国に占拠されることも想定しているのか、その場合、どの国が我が国離島を占拠する懸念があると考えているのか。
二 前記佐賀新聞の武田前副大臣へのインタビュー記事における佐賀県の経済人からの佐賀空港の民間と自衛隊による共同使用を求める打診はあったのか。
三 佐賀空港への自衛隊のオスプレイ配備のため新たに取得する又は借り上げる予定の土地の場所及び面積、整備する予定の施設の種類及び規模並びに配備後常駐する予定の人員数について、示されたい。
四 国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「基地交付金」という。)の交付基準を具体的に明らかにされたい。
五 仮に、佐賀空港への自衛隊のオスプレイ配備に伴い施設が整備されたとして、当該施設は、基地交付金の交付基準を満たすか。
六 前記五において、当該施設が基地交付金の交付基準を満たしたとして、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の解釈等に照らし、基地交付金は実際に交付されることとなるか。交付されることとなる場合、その法令解釈上の根拠及びその額を示されたい。
七 基地交付金以外に、自衛隊の施設に関連して、当該施設が所在し、又は当該施設の周辺に位置する地方公共団体に対して交付される交付金・補助金等にはどのようなものがあるか。それぞれの名称及び根拠法令を示されたい。
八 仮に、佐賀空港への自衛隊のオスプレイ配備に伴い施設が整備されたとして、前記七の交付金・補助金等のうち対象となり得るものとしてどのようなものがあるか。
九 平成二十八年度の概算要求において、前記七の交付金・補助金等(基地交付金を含む。)の額の積算において、佐賀空港への自衛隊のオスプレイ配備は考慮に入れられているか。
十 佐賀空港を自衛隊と民間が共同使用することにより、米軍が訓練等のため佐賀空港を利用することはあるのか、米軍が保有するオスプレイが、佐賀空港を利用することはあるのか、在沖縄米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設までの間の暫定的な拠点又は訓練移転の拠点として、米軍が保有するオスプレイが佐賀空港を利用することはあるのか、伺いたい。
十一 普天間飛行場への米海兵隊のオスプレイ配備に当たって、オスプレイの運用について、沖縄県を含め地元地方公共団体から、どのような要望があり、政府はこの要望を踏まえ、米側とどのような内容の合意を行ったのか、具体的に伺いたい。また、その中には、低空飛行訓練の実施、人口密集地域上空(学校、病院の上空を含む。)及び夜間における飛行等に関する事項も含まれているのか。これらのオスプレイの飛行に関する合意事項が遵守されていないと沖縄県民から指摘されているのではないのか。
十二 佐賀空港配備後のオスプレイの運用計画について、離着陸時を含む飛行経路、離着陸回数、滑走路使用時間帯、訓練空域及び低空飛行訓練の有無等について、具体的に説明されたい。また、米軍が保有するオスプレイが訓練等で佐賀空港を利用することを想定しているのであれば、米軍のオスプレイの運用計画についても、同様に具体的に説明されたい。
十三 自衛隊のオスプレイの佐賀空港配備後、前記運用の状況について公表するのか、また、公表を含め地元の要望を踏まえたオスプレイの運用に関する協定を佐賀空港周辺の地方公共団体と結ぶのか、伺いたい。
十四 佐賀空港への自衛隊のオスプレイ配備が、佐賀市で毎年開催されている佐賀インターナショナルバルーンフェスタに与える影響については、どのように考えているのか。

 右質問する。



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