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平成二十七年九月十四日提出質問第四三二号
ロシア二百海里内のサケ・マス流し網漁を二〇一六年一月から禁止する法案が成立したことによる今後の政府対応等についての質問主意書に対する政府答弁に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木貴子
ロシア二百海里内のサケ・マス流し網漁を二〇一六年一月から禁止する法案が成立したことによる今後の政府対応等についての質問主意書に対する政府答弁に関する第三回質問主意書
ロシアのプーチン大統領は、本年六月二十九日に日本漁船も操業するロシア二百海里内のサケ・マス流し網漁を二〇一六年一月から禁止する法案(以下、「法案」とする。)に署名した。これにより「法案」は成立した。
右と、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第四〇二号)並びに、「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三八五号)、「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第三六八号、三四八号、三二六号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第三〇三号)を踏まえ、再質問する。
右質問する。