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平成二十七年九月十六日提出
質問第四三五号

家庭用エアコンの据付から廃棄にいたる安全確保と電気用品安全法の技術基準に関する質問主意書

提出者  真島省三




家庭用エアコンの据付から廃棄にいたる安全確保と電気用品安全法の技術基準に関する質問主意書


 家庭用エアコンは一世帯あたり二.七四七台普及(内閣府消費動向調査)しており、毎年約七百から八百万台が出荷、約五百万台が廃棄されている。消費者にとって身近で不可欠な電気製品であることから、その据付から家電リサイクル法で定められた廃棄に至るまでの各過程において、安全確保等が十分に講じられるべきと考える。そこでお尋ねする。

一 消費者庁「事故情報データバンク」に集約されている情報のうち、家庭用エアコンに関するものの発生件数と、その家電製品全体の情報に占める割合について、消費者庁発足以降の年度ごとの件数をご報告願いたい。
二 質問一のうち家庭用エアコン室外機の破裂事故は何件か、傷病の内容別・程度別に年度ごとの件数を報告願いたい。
三 二〇一二年十月三日、東京都生活文化局は「家庭用エアコンの取外し等の安全確保について」を公表した。この中で、エアコン室外機のコンプレッサ破裂事故について、東京都商品等安全対策協議会からの提言に基づき、「家庭用エアコンは、消費者自ら取り外すことは危険であることを周知」する必要があるとし、消費者への注意喚起とともに、関係する事業者団体へ要望等を行っている。この内容は、東京都内だけにとどまらず、全国的に対応すべき内容であると考えるが、政府としてこの危険性についてどう認識し、対策しているか。
四 経済産業省原子力安全・保安院は二〇〇八年十二月「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」を策定し、それに伴って、「電気工事士法におけるエアコン設置工事の取扱いについて(Q&A)」を発出した。その中で「Q5.引っ越し等におけるエアコンの取り外し作業は、電気工事士が行う必要があるか。」に対し、「A. 取り外す作業は、電気工事士が行う必要はありません。」としている。これは専門知識のない一般消費者が取り外すことを国が許容しているものと解釈されかねない。エアコンの取り外しには専門的な知識が必要な旨を表した文言に改めるべきと考えるが、いかがか。
五 「電気用品の技術上の基準を定める省令の全部を改正する省令」(平成二十五年七月一日経済産業省令第三十四号)では、「通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計」(第二条)するものとし、使用状態以外の段階については考慮されていない。しかし、欧州では、製造事業者・輸入事業者に対し、機械指令等により解体や廃棄を含めた製品のライフサイクル全体の安全確保策を講じさせている。電気用品安全法の目的「電気用品による危険及び障害の発生を防止する」(第一条)に照らせば、日本においても、安全確保の対象を「通常の使用状態」のみならず、ライフサイクル全体とすべきであると考えるが、いかがか。

 右質問する。



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