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平成二十八年二月三日提出
質問第一一三号

北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する再質問主意書

提出者  岡本充功




北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する再質問主意書


 北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する質問主意書(平成二十八年一月十四日提出、質問第四六号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第四六号、以下「答弁書」という。)について、不明確な答弁があり、また、新たに疑問が生じたところもある。
 そこで、以下の通り再質問する。

一 答弁書「二について」中、『「実験に関連する情報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない』とある。そこで「実験に関連する情報」を、「実験場付近における設営・撤収等の作業に伴う人員や車両の動向その他、実験に関係すると思料される一切の情報」と定義した上で、米国、韓国等の関係国より、このような情報についての連絡や通報が事前にあったのか、改めて回答を求める。
 また、『米国、韓国等』の「等」には、他にどのような国が含まれるのか回答を求める。
二 答弁書「三について」中、核実験の定義はないとしながらも、『北朝鮮は、過去に核実験を行ったことがあると考えている』とする。では、政府が考えている、過去に北朝鮮が行った『核実験』とは、どのような実験をいうのか。一般的な意味である「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」と考えてよいのか、回答を求める。
三 答弁書「四について」中、『核保有国の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない』とあるが、政府において、北朝鮮は「核保有国」であると考えているか、また、それはどのような根拠に基づくものか。核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)における核保有国の定義との関係も踏まえての回答を求める。
 さらに、『既に核兵器計画が相当に進んでいる可能性を排除することはできない』とあるが、『核兵器計画』とは具体的にどのような計画をいうのか。また『相当に』とあるが、具体的にどの程度をいうのか回答を求める。
 あわせて、政府は、北朝鮮の核兵器開発能力、製造能力をどの程度のものと考えているか、回答を求める。

 右質問する。



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