答弁本文情報
平成二十八年二月十二日受領答弁第一一三号
内閣衆質一九〇第一一三号
平成二十八年二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員岡本充功君提出北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡本充功君提出北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する再質問に対する答弁書
一について
北朝鮮の核実験に関する情報交換の詳細についてお答えすることは、相手国との関係もあり差し控えたい。
また、情報交換の態様は様々であり、米国及び韓国以外のいかなる国と緊密な情報交換を行っているかを一概にお答えすることは困難である。
一般的には、核実験とは「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」をいうものと承知しており、北朝鮮は、過去にそのような核実験を行ったことがあると考えている。
核保有国の定義について、我が国の現行の法令又は核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)において規定されたものはないが、同条約第九条3においては、「「核兵器国」とは、千九百六十七年一月一日前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」と規定しており、北朝鮮は同条約に規定する「核兵器国」には該当しない。
北朝鮮による核兵器計画の具体的な内容については、北朝鮮が極めて閉鎖的な体制をとっていることもあり、断定的なことは申し上げられないが、政府としては、北朝鮮は、プルトニウムを用いた核兵器に加え、ウランを用いた核兵器の開発も推進している可能性があるほか、核兵器の小型化・弾頭化の実現に至っている可能性も排除できないと認識している。