衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年二月九日提出
質問第一二一号

安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する質問主意書


 安倍総理は、平成二十八年二月四日の衆議院予算委員会の民主党の大串博志議員への答弁の中で、「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との発言を行った。
 これに関して、以下質問する。

一 「憲法改正について何か議論する資格」とは、具体的にどういうことか示されたい。
二 安倍総理は、憲法改正について議論する際に、その人に何らかの資格や要件が必要だと考えているのか、具体的に示されたい。
三 何人も憲法や憲法改正について、自由闊達に議論できるのは当然と考えるが、安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との発言は、言論の封じ込めで、表現の自由を規定する日本国憲法第二十一条に反するものであり、取り消すべきと思うが如何か。見解を示されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.